○羅臼町空き家・空き地情報登録制度「空き家・空き地バンク」設置要綱

平成27年11月4日

要綱第12号

羅臼町空き家・空き地情報登録制度「空き家・空き地バンク」設置要綱

(目的)

第1条 この要綱は、空き家・空き地情報登録制度「空き家・空き地バンク」(以下「空き家・空き地バンク」という。)について必要な事項を定め、羅臼町における空き家・空き地の有効活用を通して、羅臼町への移住及び定住促進による地域の活性化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 居住を目的として建築(建築する予定のものを含む。)し、現に居住していない羅臼町内にある建物(賃貸アパート等の一室を含む。)で、良好な管理状態にあり電気・水道・排水等生活に必要な設備が完備しているもの及びその敷地をいう。

(2) 空き地 住宅、店舗等の建築に適当な面積を有する羅臼町内にある更地で、良好な管理状態にあるものをいう。

(3) 所有者等 空き家又は空き地(以下「空き家等」という。)の所有権その他の権利により、当該空き家等を売却又は賃貸できる者をいう。

(4) 利用希望者 羅臼町への移住及び定住を目的に、空き家等の購入又は賃借を希望する者をいう。

(5) 空き家・空き地バンク 空き家等の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けた空き家等に関する情報を登録し、これを必要と認める範囲で公開するとともに、利用希望者に対し当該情報を提供する仕組みをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家・空き地バンク以外の手段による空き家等の取引を妨げるものではない。

(空き家・空き地バンクへの登録申込み等)

第4条 空き家・空き地バンクによる空き家等の情報登録を希望する所有者等は、羅臼町空き家・空き地バンク所有者等登録申込書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 当該空き家に係る土地及び家屋の全部事項証明書の写し、又はそれに代わる証明書等の写し

(2) 身分を証明するものの写し(運転免許証等)

(3) 暴力団員等でない旨の誓約書(別記第10号様式)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認のうえ、適当であると認めたときは、羅臼町空き家・空き地バンク登録台帳(以下「空き家等登録台帳」という。)に登録するものとする。尚、不適当と認めるときは、その理由を記した羅臼町空き家・空き地バンク登録不許可通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、当該所有者等に羅臼町空き家・空き地バンク所有者等登録完了通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

4 当該所有者等が、羅臼町暴力団排除条例(平成24年条例第16号)第2条第1号及び第2号並びに第3号に規定する暴力団及び暴力団員並びに暴力団関係事業者(以下暴力団員等という。)であるときは、空き家・空き地バンクの登録ができないものとする。

5 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等について、適当と認められるものは、当該所有者等に対して同制度の登録を勧めることができる。

(空き家等に係る登録事項の変更)

第5条 所有者等は、申込事項に変更があったときは、羅臼町空き家・空き地バンク所有者等登録事項変更届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(空き家等台帳の登録の抹消届の提出)

第6条 所有者等は第4条第2項で登録された空き家等で次の各号のいずれかに該当することとなったときは、登録抹消届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 売買又は賃貸の契約が成立したとき。

(2) 所有者等の都合で登録する事が適当でなくなった場合。

(空き家等台帳の登録の抹消)

第7条 町長は、所有者等が次の各号のいずれかに該当することになったときは、空き家等登録台帳の登録を抹消するものとする。

(1) 所有者等から羅臼町空き家・空き地バンク登録抹消届(別記第4号様式)の届出があったとき。

(2) 登録の内容に虚偽があったとき。

(3) 当該空き家・空き地バンクに係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(4) その他登録することが適当でないと町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定による抹消をしたときは、その旨を所有者等に羅臼町空き家・空き地バンク登録抹消通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(利用希望者の登録)

第8条 空き家・空き地バンクに登録された所有者等の情報の提供を受けようとする利用希望者は、羅臼町空き家・空き地バンク利用者登録申込書兼誓約書(別記第6号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 身分を証明するものの写し(運転免許証等)

(2) 暴力団員等でない旨の誓約書(別記第10号様式)

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を確認のうえ、適当であると認めたときは、羅臼町空き家・空き地利用希望者台帳(以下「利用希望者台帳」という。)に登録するものとする。尚、不適当と認めるときは、その理由を記した羅臼町空き家・空き地バンク登録不許可通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、当該利用希望者に羅臼町空き家・空き地バンク利用者登録完了通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。

4 当該利用希望者が、暴力団員等であるときは、空き家・空き地バンクの登録ができないものとする。

(利用希望者に係る登録事項の変更)

第9条 利用希望者は、申込事項に変更があったときは、羅臼町空き家・空き地バンク利用希望者登録変更届(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用希望者台帳の登録の抹消届の提出)

第10条 第8条第2項で登録された利用希望者は次の各号のいずれかに該当することとなったときは、登録抹消届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 売買又は賃借の契約が成立したとき。

(2) 利用希望者の都合で登録する事が適当でなくなった場合。

(利用希望者台帳の登録の抹消)

第11条 町長は、利用希望者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、利用希望者台帳の登録を抹消するものとする。

(1) 利用希望者からの羅臼町空き家・空き地バンク登録抹消届(別記第4号様式)の届出があったとき。

(2) 登録の内容に虚偽があったとき。

(3) 利用希望者が空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると町長が認めるとき。

(4) その他登録することが適当でないと町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定による抹消をしたときは、その旨を利用希望者に羅臼町空き家・空き地バンク登録抹消通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(空き家等の利用の要件)

第12条 空き家・空き地バンクの情報を受け、空き家等を利用しようとする利用希望者は、その利用において、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。

(1) 空き家に定住し、若しくは定期的に滞在し、又は空き地に住宅を建築して、地域住民と協調して生活できる者。

(2) 空き家に定住し、若しくは定期的に滞在し、又は空き地に住宅を建築して、経済、教育、文化、芸術活動等を行なうことにより、地域の活性化に寄与できる者。

(3) その他町長が適当と認めた者。

(情報の提供等)

第13条 町長は、利用希望者より空き家・空き地バンクに登録された所有者等の情報提供の申し出が有った場合、当該情報を提供するものとする。

2 町長は、所有者等及び利用希望者が行う空き家等の売買、賃貸借に関する交渉並びに契約については、空き家・空き地バンクからの情報を除いて、一切これに関与しない。

(個人情報の取扱い)

第14条 所有者等及び利用希望者は、前条における個人情報の取り扱いについて、次の各号に定める事項に留意のうえ適正に取り扱うものとし、この登録が解除された後においても同様とする。

(1) 個人情報を他にもらし、又は自己の利益若しくは不当な目的のための取得、収集、作成及び利用しないこと。

(2) 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること。

(3) 空き家・空き地バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を町長の承認なくして複写又は複製をしてはならないこと。

(4) 個人情報は、業務終了後速やかに廃棄(消去)、その他適正な措置を講じなければならないこと。

(5) 個人情報の漏えい、き損又は滅失等の事案が発生した場合は、町長に速やかに報告し、その指示に従うこと。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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羅臼町空き家・空き地情報登録制度「空き家・空き地バンク」設置要綱

平成27年11月4日 要綱第12号

(平成27年11月4日施行)