○羅臼町災害対策本部条例

昭和38年3月1日

条例第22号

羅臼町災害対策本部条例

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき羅臼町災害対策本部に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け災害対策本部長に事故があるときはその職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(班設置)

第3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 班に班長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。また、必要に応じて副班長を置くことができる。

4 班長は、班の事務を掌理し、副班長は班長を補佐する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

羅臼町災害対策本部条例

昭和38年3月1日 条例第22号

(平成24年9月13日施行)

体系情報
第10編 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年3月1日 条例第22号
平成15年3月14日 条例第11号
平成24年9月13日 条例第18号