○羅臼町防災行政無線施設設置及び管理に関する条例

平成10年3月17日

条例第4号

羅臼町防災行政無線施設設置及び管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、災害その他緊急時における町民に対する情報の正確かつ迅速な伝達及び円滑な広報活動によって、町民の生命と財産の保全を図るとともに、住民福祉の向上に資するため、羅臼町防災行政無線施設(以下「防災無線施設」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「防災無線施設」とは、送信施設及び受信施設とし、次の各号に掲げるものとする。

(1) 送信施設 親局、遠隔制御局、中継局

(2) 受信施設 屋外拡声子局、個別受信子局

(設置場所等)

第3条 前条に規定する防災無線施設の設置場所及び設置数は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、設置場所等を変更することができる。

(業務)

第4条 防災無線を使用して行う業務は、次のとおりとする。

(1) 地震、津波、風水害及び気象予警報の伝達並びに避難の勧告・指示等災害情報に関すること。

(2) 行政事務の円滑な遂行を図るための行政広報に関すること。

(3) 地域住民の生命・財産の保護に関すること。

(4) その他町長が特に必要と認める事項

(防災無線施設の管理運営)

第5条 町長は、防災無線施設の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるとともに、常に緊急時における無線通信の円滑性を図り、災害情報等の正確かつ迅速な伝達に努めるものとする。

(使用者等の遵守事項)

第6条 第3条に規定する設置場所の管理者及び使用者(以下「使用者等」という。)は、次の各項に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理意識をもって使用すること。

(2) 異常を発見したときは、直ちに町長に届け出ること。

(3) 目的以外に使用しないこと。

(4) 無断で他の者に譲渡又は転貸しないこと。

(5) 町長の指定する者以外に防災無線施設を解体又は修理させないこと。

(損害賠償)

第7条 使用者等が防災無線施設に損害を及ぼしたときは、町長が定める損害賠償額を町に支払わなければならない。ただし、町長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

羅臼町防災行政無線施設

施設名

設置場所

設置数

送信施設

親局

羅臼町役場庁舎内

1式

遠隔制御局

羅臼消防署内

1式

中継局

望郷台

1基

旧知円別小中学校グランド(北側)

1基

受信施設

屋外拡声子局

峯浜漁港

農林漁業体験実習館

於尋麻布漁港

松法漁港

湯ノ沢国設キャンプ場

羅臼漁港

オッカバケ漁港

知円別漁港

相泊漁港

各1基

戸別受信子局

(受信機)

町の区域内の全世帯

1世帯1台

国、道、町、その他公共的施設等

必要台数

羅臼町防災行政無線施設設置及び管理に関する条例

平成10年3月17日 条例第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成10年3月17日 条例第4号
平成20年3月17日 条例第22号