○羅臼町防災行政無線局管理運用規程

平成10年4月1日

規程第1号

羅臼町防災行政無線局管理運用規程

(目的)

第1条 この規程は、羅臼町が地域防災計画に基づく災害対策に係る行政事務等に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「電波法」という。)及び関係法令に定めるもののほか、羅臼町防災行政無線局(以下「無線局」という。)の適正かつ効率的な運用を図るために、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 無線局 羅臼町に施設する電波法第2条第5号に規定する無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 同報親局 特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 同報子局 同報親局の通信の相手方となる受信設備(アンサーバック方式を付加する場合は、同方式の送受信設備を含む。)をいう。

(4) 無線従事者 電波法第2条第6号に規定する無線設備の操作を行う者で、郵政大臣又は総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(設置場所等)

第3条 無線施設の設置場所は、羅臼町防災行政無線施設設置及び管理に関する条例第3条別表に定めるほか、町長が必要と認める設置場所及び設置数は、次のとおりとする。

(1) 羅臼町区域内の定置番屋及び昆布番屋を有し、町長が必要と認めた個人又は法人 1番屋1台

(2) 羅臼町区域内の事業所等を有し、町長が必要と認めた個人又は法人 1事業所1台

2 無線局の設置場所は、次のとおりとする。

羅臼町栄町100番地83 羅臼町役場庁舎内

(無線局の総括管理者)

第4条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局の管理運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、羅臼町長とする。

(管理責任者)

第5条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者には、町民課長の職にある者を充てる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局の管理運用の業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、管理責任者が指名する。

(無線従事者の配置及び養成等)

第7条 総括管理者は、無線局の運用体制に応じた無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日現在における無線従事者名簿(別記様式第1号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第8条 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌に記載する。

(通信取扱者)

第9条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに、電波法等関係法令を遵守し、法令に基づく無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。

(備付け書類等の管理)

第10条 管理責任者は、電波法令等関係法令に基づく業務書類を管理、保管する。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持して置くものとする。

(提出書類)

第11条 総括管理者は、無線従事者を選任又は解任したときは、遅滞なく北海道電気通信管理局長に届け出をするものとする。

(無線局の運用)

第12条 無線局の運用方法は、別に定める運用細則によるものとする。

2 非常災害時等における無線局の適切な運用を確保するため、根室北部消防事務組合羅臼消防署に遠隔制御装置を設置し、別に定める運用協定書に基づきこれを運用するものとする。

(無線設備の保守点検)

第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次のとおり保守点検を行う。

(1) 週点検

(2) 半期点検

(3) 年点検(年1回以上)

2 前項の点検の結果は、点検記録簿(別記様式第2号~第5号)に記録して置くものとする。

3 保守点検の責任者は、次のとおりとする。

(1) 週点検 通信取扱責任者

(2) 半期点検 管理責任者

(3) 年点検 総括管理者

4 予備装置及び予備電源は、毎四半期1回以上使用し、機能を確認して置くものとする。

5 点検の結果、異常を発見したときは、直ちに責任者に報告し、措置するとともに保守契約を締結している業者等に連絡し、障害の除去に努めるものとする。

(通信訓練)

第14条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び運用の習熟化を図るため、次による定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 半期ごと

2 訓練は、通信統制訓練及び住民への警報等、伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第15条 総括管理者は、毎年1回以上通信取扱者等に対して電波法令、運用方法及び無線機の取扱要領等について研修を行うものとする。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年11月1日規程第16号)

この規程は、平成11年11月1日から適用する。

(平成12年12月21日規程第8号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

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羅臼町防災行政無線局管理運用規程

平成10年4月1日 規程第1号

(平成13年1月6日施行)