○羅臼町防災行政無線局運用細則
平成10年4月1日
訓令第1号
羅臼町防災行政無線局運用細則
(目的)
第1条 この細則は、羅臼町防災行政無線局管理運用規程(平成10年規程第1号。以下「規程」という。)第12条規定に基づき、防災行政無線局の運用を円滑に行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(放送の種類)
第2条 放送の種類は、緊急放送及び定時放送とする。
(放送事項)
第3条 放送事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 地震、台風等に関する予・警報の伝達など、防災行政に関する事項
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項に定める事項
(放送時間等)
第4条 前条の放送は、次の時間に行う。
(1) 緊急放送は、地震、台風その他緊急事態が発生し、又は発生が予測されるときに行うものとする。
(2) 定時放送は、午前7時25分、午後0時30分、午後6時00分の時刻に行うものとする。
(放送の申込み)
第5条 放送の申込み手続は、次の各号に定めるところによる。
(1) 所管課長は、所管する事務で住民に周知する必要のあるものについては、無線放送依頼書(以下「放送依頼書」という。)(別表)によりあらかじめ管理責任者に提出しなければならない。
(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができるものとし、その届出内容は、放送依頼書に記入しておくものとする。
(3) 管理責任者は、提出された放送依頼書の内容を検討し、放送の可否を決定するものとする。放送を否としたときは、その旨を放送依頼者に通知するものとする。
(放送の制限)
第6条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、放送を制限することができる。
(放送の記録)
第7条 放送取扱責任者は、放送を行ったときは無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。
(放送の方法)
第8条 放送の方法は、次により行うものとする。
(1) 必要のない無線放送は、行わない。
(2) 無線放送に使用する用語は、できる限り簡潔にする。
(3) 無線放送を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにする。
(4) 無線放送は、正確に行い、放送上の誤りを知ったときは直ちに訂正するものとする。通信の方法としては、原則として、次により行う。
ア 一括呼出し
イ グループ呼出し
ウ 戸別呼出し
(例:平常時 「こちらは、らうすぼうさいやくば(1~2回)……放送内容……以上で終わります。こちらは、らうすぼうさいやくば)(1回)」
災害時 「こちらは、らうすぼうさいやくば(1~2回)……災害等に関する通報内容……以上で終わります。こちらは、らうすぼうさいやくば(1回)」
1回当たりの放送時間は、原則として3分以内とする。
エ 呼出しの簡素化
呼出しを行う場合において、確実に連絡設定が定められるときは、「こちらは」及び自局の呼出名称を省略することができる。
これらの事項を省略した場合は、放送中少なくとも1回以上自局の呼出名称を送信する。
附則
この細則は、平成10年4月1日から施行する。