○羅臼町教育委員会の事務局及び所管機関の組織に関する規則
平成7年7月1日
教育委員会規則第5号
羅臼町教育委員会の事務局及び所管機関の組織に関する規則
(趣旨)
第1条 教育委員会(以下「委員会」という。)の事務業務を円滑に執行するため、この規則を定める。
(事務局)
第2条 委員会に事務局を置き、当該事務局に、次の課を置く。
(1) 学務課
(2) 社会教育課
2 委員会の所属機関は、次のものとする。
(1) 羅臼町立学校
(2) 羅臼町立幼稚園
(3) 羅臼町学校給食センター
(4) 羅臼町公民館
(5) 羅臼町民体育館
(6) 羅臼町郷土資料館
(班の設置)
第3条 前条に規定する課及び所管機関に係及び班を置くことができる。
2 前項の課及び所管機関に長を置き、係並びに班に長を置くことができる。
(その他)
第4条 第2条に規定する課及び所管機関のそれぞれの内部組織は、別に定める。
附 則
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年5月10日教委規則第2号)
この規則は、平成11年5月10日から施行する。
附 則(平成11年10月18日教委規則第4号)
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月24日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。