○羅臼町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

昭和43年4月15日

教育委員会規則第2号

羅臼町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、羅臼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を定めること。

(2) 学校、その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 教育財産の取得及び処分を町長に申出ること。

(4) 教科内容及びその取扱いの一般方針を定めること。

(5) 人事の一般方針を定めること。

(6) 教職員の懲戒並びに校長及び教頭の任免その他進退について内申すること。

(7) 教育長の任免を行うこと。

(8) 学校、その他の教育施設の敷地並びに建物の設定及び変更を決定すること。

(9) 学校、その他教育施設の新築、増築及び改築計画を定めること。

(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(11) 教育予算、その他町議会の議決を経るべき議案について町長に意見を申出ること。

(12) 教育委員会の所管する付属機関の委員の任免及び委解職に関すること。

(13) 校長、教頭、教諭その他教育職員の研修の一般方針を定めること。

(14) 通学区域を定め又は変更すること。

(15) 要保護及び準要保護児童生徒の認定を行うこと。

(16) 町指定文化財の指定及び解除に関すること。

(委任の特例)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

(臨時代理)

第4条 教育長は、第2条各号に掲げる事項について、緊急に処理する必要があり、かつ、教育委員会の会議が招集される暇がないと認められるときは、これを臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理したときは、処理内容を直近の教育委員会会議に報告し、承認しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日教委規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成27年3月20日教委規則第6号)

(施行期日)

この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

羅臼町教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

昭和43年4月15日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年4月15日 教育委員会規則第2号
平成18年12月15日 教育委員会規則第5号
平成27年3月20日 教育委員会規則第6号