○羅臼町教育委員会公印規程
平成13年8月21日
教育委員会規程第1号
羅臼町教育委員会公印規程
(目的)
第1条 羅臼町教育委員会における公印の保管及び使用については、この教育長訓令(以下「訓令」という。)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令で公印とは、公文書に使用する職印及び庁印をいう。
(規格及び保管責任者)
第3条 公印の名称、形状、寸法及び使用区分並びに保管責任者は別表のとおりとする。
2 前項の保管責任者は、所属職員のうちから公印の取扱者1名を指定しなければならない。
(公印の管守)
第4条 公印の管守は、保管責任者がその任に当たる。
2 保管責任者は、取扱者に事故あるときは代理人を指定しなければならない。
3 保管責任者は、公印を慎重に取扱い、盗難、不正使用等のないよう、常に善良なる注意をもって管守しなければならない。
(公印の登録)
第5条 学務課長は、公印台帳(別記第1号様式)を備え、公印の名称、印影その他必要な事項を登録しなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。
3 学務課長は、毎年1回以上公印を公印台帳と照合しなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印は、みだりに使用することができない。
2 公印を使用するときは、保管責任者に決済文書を提示し、その承認を受けなければならない。ただし、定例のものはこの限りでない。
3 勤務時間外、勤務を要しない日及び休日に公印を使用するときは、事前に公印特別使用承認願(別記第2号様式)を保管責任者に提出し、その承認を受けなければならない。
(公印の持出し)
第7条 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。
2 職務のため公印の持出しを要する場合は、公印携行者は公印持出簿(別記第3号様式)に必要事項を記入し、保管責任者の承認を受けなければならない。
3 公印携行者は、職務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。
(公印の調製、改刻、廃棄)
第8条 公印の調製、改刻及び廃棄に関する事務は、教育長が総括する。
2 公印が摩滅若しくはき損により使用に耐えなくなったときは、廃棄するものとする。この場合、学務課長が焼却するものとする。
(公印の紛失・き損)
第9条 公印を紛失及びき損したときは、直ちに保管責任者を通じ教育長に届なければならない。
(公印の告示)
第10条 公印を調製、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示しなければならない。
附則
1 この規程は、平成13年8月21日から施行する。
附則(平成18年4月1日教委規程第2号)
(施行期日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、改正後の規定は適用せず、改正前の規定は、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
番号 | 公印の名称 | 保管責任者 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 使用区分 | 保管課 |
1 | 羅臼町教育委員会之印 | 学務課長 | 正方形 | 23 | 1 | 教育委員会名をもってする辞令、賞状類及び教育委員会名をもってする公文書用 | 学務課 |
1 | 羅臼町教育委員会教育長之印 | 学務課長 | 正方形 | 20 | 1 | 一般公文書用 | 学務課 |
2 | 羅臼町教育委員会教育長之印 | 公民館長 | 正方形 | 20 | 1 | 一般公文書用 | 公民館 |
3 | 羅臼町教育委員会教育長之印 | 体育館長 | 正方形 | 20 | 1 | 一般公文書用 | 町民体育館 |
4 | 羅臼町教育委員会教育長之印 | 学校給食センター長 | 正方形 | 20 | 1 | 一般公文書用 | 学校給食センター |
1 | 羅臼町教育委員会教育長職務代行者之印 | 学務課長 | 正方形 | 18 | 1 | 一般公文書用 | 学務課 |
1 | 羅臼町公民館印 | 公民館長 | 正方形 | 21 | 1 | 一般公文書用 | 公民館 |
1 | 羅臼町学校給食センター長之印 | 学校給食センター長 | 正方形 | 18 | 1 | 一般公文書用 | 学校給食センター |


