○羅臼町教育支援委員会規則
昭和53年10月27日
教育委員会規則第1号
羅臼町教育支援委員会規則
(設置)
第1条 心身に障害のある又は発達に課題のある児童、生徒及び幼児(以下「障がい等のある児童生徒等」という。)に対し、適切な就学及び教育的支援を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、羅臼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に羅臼町教育支援委員会(以下「支援委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 支援委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査及び審議し、その結果を教育委員会に答申する。
(1) 障がい等のある児童生徒等の適切な就学及び教育的支援に関する事項
(2) 前1号に掲げるもののほか、障がい等のある児童生徒等に関して必要と認められる事項
(組織)
第3条 支援委員会は、委員25名以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 医学、心理学等専門的知識を有する者
(2) 学識経験者
(3) 学校長及び特別支援学級担当教諭等
(4) 児童福祉施設の職員
(5) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、委嘱又は任命した日からその属する年度の末日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(役員)
第5条 支援委員会に、委員長、副委員長、事務局長を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選によって決める。
3 委員長は、会務を総理し、支援委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 事務局長は、委員長が委嘱する。
(会議)
第6条 支援委員会の会議は、委員長が招集する。
2 支援委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 支援委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。ただし、報告を決定する場合において、反対意見又は少数意見があったときは、委員長は、答申書にその旨を併記しなければならない。
4 支援委員会に調査、資料収集、連絡調整のために小委員会(専門部)を置くことができる。
5 小委員会の委員は、支援委員会の中から委員長が委嘱する。
6 小委員会の委員長は、小委員会委員の互選で決定する。
7 支援委員会に協力委員会を置くことができる。協力員は、委員長が委嘱する。
(庶務)
第7条 支援委員会の庶務は、学校教育係において処理する。
(細目)
第8条 この規則に定めるもののほか、支援委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和53年10月27日から施行する。
2 羅臼町立小中学校特殊学級入級判別委員会規則(昭和47年教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成6年2月1日教委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日より施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月20日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。