○羅臼町いじめ等対策協議会設置要綱

平成8年11月11日

教育委員会要綱第8号

羅臼町いじめ等対策協議会設置要綱

(設置の趣旨及び目的)

第1条 社会の急激な変化は、児童・生徒の生活環境をも変え、様々な病理現象を生じている。特に、いじめ、不登校等大きな社会問題となっている。

羅臼町においても、これらの諸問題に関して、未然に事故防止対策を講ずると共に、問題発生時には、速やかに対応できるよう体制を整備し、同時に児童生徒の更なる成長を願い、本協議会を設置する。

(名称及び事務局)

第2条 この会は、羅臼町いじめ等対策協議会と称し、事務局を教育委員会学務課内に置く。

(構成)

第3条 この会は、町内校長会役員、町内教頭会役員、羅臼町PTA連合会役員、羅臼高等学校長、学務課長、社会教育課長、教育指導主幹によって構成する。

(役員)

第4条 この会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名、副会長 1名

(2) 会長は、構成員の互選により選出する。

(3) 副会長は、会長が指名する者が当たる。

(会議)

第5条 会長は、教育長の求めに応じて会議を招集し、議長となり会議を掌理する。

2 会議には、必要に応じ関係者の出席を要請し、協議することができる。

(任期)

第6条 この会の役員の任期は、2年とする。ただし、役員の欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

この要綱は、平成8年11月14日から施行する。

(平成12年2月14日教委訓令第2号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日教委訓令第4号)

(施行期日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

羅臼町いじめ等対策協議会設置要綱

平成8年11月11日 教育委員会要綱第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成8年11月11日 教育委員会要綱第8号
平成12年2月14日 教育委員会訓令第2号
平成18年4月1日 教育委員会訓令第4号