○羅臼町教育委員会事務局等の職名に関する規則
昭和62年7月10日
教育委員会規則第2号
羅臼町教育委員会事務局等の職名に関する規則
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項に規定する職員及びその他の職員の補職名について地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定により法令に特別の定めのあるものを除き、この規則で定める。
(補職名)
第2条 職員の補職名は、次に掲げるとおりとする。
教育指導主幹、自然環境教育主幹特別支援教育主幹、郷土資料館長、課長、学校給食センター長、町民体育館長、公民館長、係長、学芸員、社会教育主事、社会教育主事補主任、主事、社会体育主事、社会体育主事補、司書、書記栄養士、社会教育相談員、技師、技手、公務補、園長、副園長、教諭、保育士
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
2 この規則施行の際に現に補職されている職員については、本規則により補職されたものとみなす。
附 則(平成5年5月4日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日より適用する。
附 則(平成11年5月10日教委規則第3号)
この規則は、平成11年5月10日から施行する。
附 則(平成18年4月1日教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日教委規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月21日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月20日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則中第1条は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
2 第2条は公布の日から施行する。