○羅臼町教育委員会後援名義使用の承認に関する要綱
平成19年5月31日
教育委員会訓令第2号
羅臼町教育委員会後援名義使用の承認に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、羅臼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が後援名義の使用を承認することに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「後援」とは、団体等が主催する事業について、教育委員会がその趣旨に賛同し、「羅臼町教育委員会」の名義を使用させることをいう。
(承認基準)
第3条 名義の使用は、次の各号に掲げる要件すべてを満たす場合に承認することができる。
(1) 国、地方公共団体、社会教育関係団体若しくは公益法人その他これらに類する団体、又は教育委員会が特に認める団体及び個人(以下「団体等」という。)が実施する事業であること。
(2) 事業内容が教育、芸術、芸能、学術、文化、又はスポーツの向上に寄与するもので、かつ、公共性がある事業であること。
(3) 町行政及び教育行政の運営に関する基本方針及び計画に反しないものであること。
(4) 事業規模が町民の広範囲を対象とするもの、又は管内・全道・全国規模の事業であること。
(5) 事業の実施にあたり参加者等から入場料、参加料等を徴収する場合は、事業に必要な経費の最小限の額であること。
(6) 政治活動、宗教活動及び営利事業の一環として行われる事業でないこと。
(7) 主催者の存在が明確であること。
(8) 開催又は開設の場所が公衆衛生及び災害防止等について、十分な設備及び措置が講ぜられていること。
(9) 過去に羅臼町又は教育委員会の名義を使用した団体等で、使用承認の条件に違反していないこと。
(申請)
第4条 後援の承認を受けようとする団体等は、後援の承認を受けようとする日前15日までに、後援名義使用承認申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。
(1) 主催団体等の定款、規約、名簿等(以前に承認された団体等は、申し出により省略することができる。)
(2) 事業の計画書、実施要項、開催要項等
(3) 事業予算書(参加者から費用を徴収する場合)
(4) その他教育長が必要と認める書類
(承認の取消し)
第6条 後援の承認を受けた団体等が、次の各号の一に該当した場合には、当該事業に係る承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により承認を受けたとき。
(2) 第3条の基準を満たさないことが明らかになったとき。
(3) 公序良俗等に反する行為等があったとき。
(4) 教育委員会の付した条件に違反したとき。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。