○羅臼町教育関係団体組織改革検討委員会設置要綱
平成20年11月25日
教育委員会訓令第5号
羅臼町教育関係団体組織改革検討委員会設置要綱
(目的)
第1条 羅臼町における教育関係団体組織の見直し、関連組織の統合による効率化等、組織の在り方について検討することを目的とし、もって教職員の負担軽減に寄与する。
(検討委員会の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、「羅臼町教育関係団体組織改革検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(委員の構成)
第3条 検討委員会は、教育長が指名する委員で構成する。
(委員長等)
第4条 検討委員会に委員長、副委員長及び事務局長各1名を置き、委員長は委員の互選により、副委員長及び事務局長は委員長の指名により選出する。
2 委員長は、この会を代表し、会務を総括する。
3 検討委員会の会議は、委員長が招集し、議長を務める。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、これを代理する。
5 事務局長は、連絡調整を図り、この会の会務を処理する。
(所掌事項)
第5条 検討委員会は、次の事項を検討する。
(1) 羅臼町における教育関係団体組織の見直し及び改編に関する調査検討
(2) 教育長の諮問を受け、教育関係団体組織の在り方について答申及び意見の具申をすること。
(3) その他委員長が必要と認める事項
(任期)
第6条 この検討委員会の任期は、前条第2号の答申をもって満了とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員報酬及び費用弁償は、これを支給しない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年11月25日から適用する。