○羅臼町教育事務執行状況の点検及び評価等に関する実施要綱
平成21年3月26日
教育委員会訓令第1号
羅臼町教育事務執行状況の点検及び評価等に関する実施要綱
(趣旨)
第1条 羅臼町教育事務執行状況の点検及び評価等に関する規程(平成21年教委規程第1号)第7条の規定に基づき、この実施要綱を定める。
(基本的な方針)
第2条 社会経済情勢の変化や町民ニーズに適切に対応し、教育委員会が策定した計画の着実な推進を図るため、事務の点検及び評価を行い、今後の施策展開の基本的な考え方や方向性などを明らかにするとともに、その結果を公表し町民に対する説明責任を果たすものとする。
(点検及び評価の対象)
第3条 事務の点検及び評価の対象は、次の各号に掲げる事務とする。
(1) 教育委員会の活動状況
(2) 教育行政に関わる規則・計画の策定状況
(3) 教育関係団体に対する指導・助言・援助等の状況
(4) 町民に対する情報提供の状況
(5) その他教育委員会が実施する事務全般の状況
(点検及び評価の視点)
第4条 事務の点検況及び評価の視点は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の活動状況の現状と課題及び今後の取組み方向
(2) 主要な教育施策及び予算事業の実施状況
(点検及び評価の実施方法)
第5条 事務の点検況及び評価の実施方法は、次の各号に定める方法による。
(1) 前年度(報告年度の前年)に実施した事務について教育行政評価調書(様式1)により評価を行うものとする。
(2) 事務の点検況及び評価を行うにあたっては、羅臼町教育委員会外部評価委員会の意見を聴くものとする。
(3) 教育長は、評価調書を基に、事務の点検況及び評価の結果に関する報告書案を作成し、教育委員会の会議に付議するものとする。
(点検及び評価の結果の反映)
第6条 事務の点検況及び評価の結果については、重点施策の展開、予算編成、組織機構改正、事務事業の見直し等の事務改善など、教育行政のあらゆる分野に反映させるものとする。
附則
この実施要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年7月23日教委要綱第1号)
この実施要綱は、令和7年7月1日から施行する。
(令7教委要綱1・全改)
