○羅臼町教育委員会外部評価委員会設置要綱
平成21年3月26日
教育委員会訓令第2号
羅臼町教育委員会外部評価委員会設置要綱
(設置)
第1条 羅臼町教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価等に関する規程(平成21年教育委員会規程第 号)第3条第3項の規定に基づき、羅臼町教育委員会外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 教育委員会が実施した施策又は事業の点検及び評価に関し意見を述べること。
(2) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、教育に関し識見を有する者のうちから教育長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定め、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議の委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
5 委員会の会議は原則公開できるものとする。ただし、公開することが相当でないと委員会が認めるときはこの限りでない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会学務課総務管理係において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。