○羅臼町立幼稚園設置条例

平成18年6月27日

条例第22号

注 令和7年12月から改正経過を注記した。

羅臼町立幼稚園設置条例

(目的)

第1条 この条例は、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長するために幼稚園を設置することを目的とする。

(令7条例19・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

羅臼町立知床未来幼稚園

羅臼町緑町301番地

(令7条例19・一部改正)

(保育料等)

第3条 幼稚園の保育料及び入園料は、次のとおりとする。

(1) 保育料 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号に定める費用の範囲内において規則で定める。

(2) 入園料 無料

(教育委員会への委任)

第4条 この条例施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年3月15日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(羅臼町立幼稚園入園料助成金交付要綱の廃止)

2 羅臼町立幼稚園入園料助成金交付要綱(平成27年教育委員会訓令第1号)は廃止する。

(令和7年12月11日条例第19号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

羅臼町立幼稚園設置条例

平成18年6月27日 条例第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年6月27日 条例第22号
平成28年3月16日 条例第12号
平成30年3月15日 条例第11号
令和7年12月11日 条例第19号