○羅臼町立幼稚園設置条例
平成18年6月27日
条例第22号
羅臼町立幼稚園設置条例
(目的)
第1条 この条例は、教育基本法(昭和22年法律第25号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長するために幼稚園を設置することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
町立羅臼幼稚園 | 羅臼町緑町301番地 |
町立春松幼稚園 | 羅臼町八木浜町407番地 |
(保育料等)
第3条 幼稚園の保育料及び入園料は、次のとおりとする。
(1) 保育料 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号に定める費用の範囲内において規則で定める。
(2) 入園料 無料
(教育委員会への委任)
第4条 この条例施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月15日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(羅臼町立幼稚園入園料助成金交付要綱の廃止)
2 羅臼町立幼稚園入園料助成金交付要綱(平成27年教育委員会訓令第1号)は廃止する。