○羅臼町立幼稚園の登園受入開始時刻を早めることを許可する特例に関する規程
平成28年3月28日
教育委員会規程第1号
羅臼町立幼稚園の登園受入開始時刻を早めることを許可する特例に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、羅臼町立幼稚園規則第5条第3号に定める保育の終始時刻並びに羅臼町立幼稚園児預かり保育運営規則第5条第3項に定める保育時間に関して、働きながら子育てを行う保護者の支援を目的として、通常の登園受入開始時刻を早めることを許可する特例(以下「登園受入開始時刻を早める特例」という。)について定めるものである。
(登園受入開始時刻を早める特例の対象)
第2条 登園受入開始時刻を早める特例の対象者は、羅臼町立幼稚園に通園する園児に限る。
(登園受入開始時刻を早める特例の要件)
第3条 次の要件を満たす保護者等。
(1) 施設等利用給付決定を受けたもので、勤務先の勤務開始時刻の都合上、現行の幼稚園登園開始時刻(通常午前8時)以前に対象児を登園させなければ勤務に支障が生じる或いは就職に支障のある場合。
(2) 上記のほか、特別な事情により園長が認める場合。
(特例により早める登園開始時刻)
第4条 第3条の要件を満たし許可する登園受入開始時刻は次による。但し、休園日は除く。
(1) 通常午前8時を30分早め、午前7時30分から受け入れる。
(2) 長期休業期間中、午前9時を90分早め、午前7時30分から受け入れる。
(申し込み)
第5条 登園受入開始時刻を早める特例を希望する者は、別紙様式1「申込書」に必要事項を記入の上、勤務先(或いは就職予定先)の証明を添えて幼稚園に提出しなければならない。
(決定)
第6条 園長は、提出された書類を審査し要件を満たしているときは、登園受入開始時刻を早めることの許可を決定し別紙様式2「決定書」により保護者に通知するものとする。
(特例に係る保育料)
第7条 第3条第1号に定めるものは零とする。
(特例保育料の納入等)
第8条 第3条第2号に係る特例保育料は、利用月の翌月7日以内までに納入しなければならない。
2 期日までに特例保育料が納入されない場合は、登園受入開始時刻を早める特例の許可を取り消すことができる。
3 登園受入開始時刻を早める特例を中止する場合は、速やかに別紙様式3「中止届」を園長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が園長と協議の上別に定める。
附 則
この規程は、平成28年4月1日より施行する。
附 則(平成31年2月27日教委規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日教委規程第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。