○小学校及び中学校における事務主任の命課基準

平成3年2月26日

教育委員会決定第1号

小学校及び中学校における事務主任の命課基準

1 羅臼町立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第3号)第5条の2第1項に定める事務主任は、次の要件を満たす事務職員のうちから個々詮議のうえ、命課する。

(1) 事務主任としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者とする。ただし、休職中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。

(2) 在職年数 上級(大学卒) 8年以上

中級(短大卒) 10年以上

初級(高校卒) 12年以上

その他(高校卒) 13年以上

2 命課は、毎年4月1日に行う。ただし、特に必要と認める場合は、これ以外の昇給の時期に行うことができるものとする。

3 この命課基準の取扱いに関し必要な事項及び経過措置は、別に定める。

4 この命課基準は、平成2年4月1日から適用する。

5 小学校及び中学校の事務主任の命課基準(羅臼町立学校規則第5条の命課基準)(昭和58年1月1日教育委員会決定)は、廃止する。

(平成8年4月22日教委基準第1号)

この命課基準は、平成8年4月1日から適用する。

小学校及び中学校における事務主任の命課基準

平成3年2月26日 教育委員会決定第1号

(平成8年4月22日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成3年2月26日 教育委員会決定第1号
平成8年4月22日 教育委員会基準第1号