○小学校及び中学校における事務主任の命課基準
平成3年2月26日
教育委員会決定第1号
小学校及び中学校における事務主任の命課基準
1 羅臼町立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第3号)第5条の2第1項に定める事務主任は、次の要件を満たす事務職員のうちから個々詮議のうえ、命課する。
(1) 事務主任としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者とする。ただし、休職中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。
(2) 在職年数 上級(大学卒) 8年以上
中級(短大卒) 10年以上
初級(高校卒) 12年以上
その他(高校卒) 13年以上
2 命課は、毎年4月1日に行う。ただし、特に必要と認める場合は、これ以外の昇給の時期に行うことができるものとする。
3 この命課基準の取扱いに関し必要な事項及び経過措置は、別に定める。
4 この命課基準は、平成2年4月1日から適用する。
5 小学校及び中学校の事務主任の命課基準(羅臼町立学校規則第5条の命課基準)(昭和58年1月1日教育委員会決定)は、廃止する。
附則(平成8年4月22日教委基準第1号)
この命課基準は、平成8年4月1日から適用する。