○羅臼町立小中学校通学区域規則
昭和44年4月28日
教育委員会規則第1号
注 令和8年1月から改正経過を注記した。
羅臼町立小中学校通学区域規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町における町立小中学校(以下「小学校、中学校」という。)の通学区域制度を確立し、もって小学校並びに中学校教育の機会均等及び通学の適正を図ることを目的とする。
(令8教委規則2・旧第3条繰上・一部改正)
(通学すべき学校の指定)
第3条 小学校及び中学校に入学(転学及び編入学を含む。)するものの学校は、羅臼町教育委員会(以下「委員会」という。)が指定する。
(令8教委規則2・旧第4条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和44年4月28日から施行する。
附則(昭和63年11月25日教委規則第4号)
この規則は、昭和64年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月26日教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月11日教委規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月22日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和8年1月28日教委規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1 小学校の通学区域
(令8教委規則2・一部改正)
所属小学校 | 通学区域 |
羅臼町立知床未来小学校 | 町内全域 |
別表第2 中学校の通学区域
(令8教委規則2・一部改正)
所属中学校 | 通学区域 |
羅臼町立知床未来中学校 | 町内全域 |