○羅臼町幼小中高一貫教育推進協議会設置要綱
平成19年4月1日
教育委員会訓令第3号
羅臼町幼小中高一貫教育推進協議会設置要綱
(目的)
第1条 「豊かな自然に恵まれた環境の中で、園児・児童・生徒一人ひとりの個性や可能性を伸長し、学びの接続を通して確かな学力を育成するとともに、郷土に誇りを持てる人材の育成」を図るため、羅臼町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)、町立小学校(以下「小学校」という。)、町立中学校(以下「中学校」という。)及び北海道羅臼高等学校(以下「高等学校という。」)が相互に連携して幼小中高一貫教育(以下「一貫教育」という。)を推進する。
(推進協議会の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、羅臼町幼小中高一貫教育推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(委員の構成)
第3条 推進協議会委員は、教育長、教育指導主幹、各幼稚園長、各小学校長・教頭、中学校長・教頭、高等学校長・教頭、中学校及び高等学校の事務職員各1名及び事務局(町教委職員)をもってあてる。
(会長等)
第4条 推進協議会の会長は教育長があたり、会の総理をする。
2 副会長は、高等学校長と中学校長、小学校長代表及び幼稚園長代表があたり、会長を補佐する。
(審議事項)
第5条 推進協議会の審議事項は、次のとおりとする。
(1) 一貫教育推進の方針及び計画の決定に関すること。
(2) 一貫教育推進にかかる予算に関すること。
(3) その他、会長が必要と認めるもの
(中高連携校長協議会)
第6条 推進協議会に、高等学校長及び中学校長とで構成する「中高連携校長協議会」を置き、次の業務を所掌する。
(1) 懸案事項の検討、調整に関すること。
(2) 連携型入学者選抜に関すること。
(3) その他必要な事項
(推進委員会)
第7条 推進協議会に校長、園長、教頭、教諭、事務職員から選出するメンバーで組織する「推進委員会」を置き、次の業務を所掌する。
(1) 一貫教育推進の方針案及び計画案の作成に関すること。
(2) 各部会との連絡調整、計画・実施状況の把握及びその承認に関すること。
(3) 広報活動及び保存・整備に関すること。
(4) 研修に関すること。
(5) 学校間の行事日程調整や連携事業の推進に関すること。
(6) その他、必要な事項
(実践部会)
第8条 一貫教育推進のため、次の実践部会を置く。
(1) 学力向上部会
(2) 特別活動部会
(3) 総合学習部会
(実践部会の活動)
第9条 実践部会は、推進委員会との連携を図りながら、次により教育実践を行う。
(1) 学力向上部会は、全教科に部会を設け(教員は、いずれかの学力向上部会に所属する。)、地域の特性を生かした教育を行い、確かな学力の育成を図るために、シラバスの作成及び改善、乗り入れ授業・TT等の授業連携及び各種検定の合同実施などの実践活動を推進する。
(2) 特別活動部会は、生徒指導における共通理解と共通指導及び生徒交流を主体とした実践活動を推進する。
(3) 総合学習部会は、発達段階を踏まえた連携による「心豊かで主体的な人格」の育成を目指し、地域学習及び職業学習の実践活動を推進する。
(会計及び監査)
第10条 推進協議会の会計は、高等学校事務長があたる。なお、収入及び支出にあたっては、推進委員会が合議しこれを認める。
2 推進協議会に、中学校代表及び町教委職員各1名による監査を置く。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、推進協議会の意見を聞いて教育長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成19年4月1日より施行する。
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
羅臼町中高一貫教育推進要綱(平成18年5月1日羅臼町教育委員会訓令第8号)
附 則(平成20年3月26日教委訓令第1号)
(施行期日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日教委訓令第1号)
(施行期日)
この要綱は、平成22年4月1日より施行する。
附 則(令和3年4月1日教委要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。