○羅臼町の設置する学校施設の利用に関する条例
昭和26年12月2日
条例第40号
羅臼町の設置する学校施設の利用に関する条例
(目的及び効力)
第1条 この条例は、羅臼町の設置する学校施設が、学校教育に支障を与えることなく公正に利用されるべきことを定め、もって学校施設を確保することを目的とする。
2 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第6章の規定を実施するために、学校施設の利用に関する基準を確立するものである。
3 羅臼町の設置する学校施設については、法令に別段の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例に用いる用語は、次の定義に従って解釈するものとする。
(1) 学校 羅臼町立の小中学校をいう。
(2) 学校施設 学校の建物その他の工作物及土地など学校における物的施設及設備の一切をいう。
(利用の禁止)
第3条 学校施設は、日本国憲法第89条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第212条に定める制限のほか、次の一に該当するものはこれを利用することができない。
(1) 特定の政党及その他の政治的団体又はその構成員のためにする利用(ただし、公の選挙に関するものを除く。)
(2) 学校教育に支障を与え又はそのおそれがあると認められる利用
(3) 学校施設をき損するおそれがあると認められる利用
(4) 公共の福祉を害するおそれがあると認められる利用
(5) 専ら私的営利を目的とする又はそのおそれがあると認められる利用
(6) その他当該学校の校長において支障あると認められる利用
(利用申請)
第4条 学校施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を具して教育委員会に申請しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名又は団体の名称及び代表者の氏名
(2) 利用しようとする目的及びその内容の説明
(3) 利用しようとする施設の名称
(4) 利用しようとする期日又は期間及び毎日の利用開始及び終了時刻
(5) その利用によって学校施設の現状に変更を加え又は特別の設備を必要とする場合はその説明
(6) 集合見込人員数
(7) 集合する者から利用料徴収する場合はその収支見込計算
(8) 利用中において非常の災害が発生した場合における責任者の氏名
(9) その他参考となる事
2 前項の申請者は、利用しようとする日前、15日までに当該学校の校長に提出することを要する。
(利用の申請の処理)
第5条 校長は、前条第2項の規定によって提出された申請書に許可することがよいかどうかの意見を具し教育委員会に進呈しなければならない。
第6条 第4条第1項に規定する学校施設の利用申請に対して許可するか否かの決定は、利用開始前3日までに教育委員会が当該学校の校長を経由し申請者に通知する。
(校長の責任)
第8条 校長は、教育委員会の命令に従い学校施設の確保に関する精神に反することがないように注意し、学校施設が利用される期間を通じて利用者に対し、学校施設の保全に必要な指示を与え学校施設を善良に管理しなければならない。
(利用者の責任)
第9条 利用者は、教育委員会又は校長の命令又は指示に従い学校施設を善良に利用しなければならない。
2 利用者は、学校施設の利用を終わったときは利用した学校施設を原形に復さなければならない。ただし、特別の理由によって学校長において承認した場合においてはこの限りでない。
(利用料の納付)
第10条 学校施設を利用するときは、別表に定める利用料を納付しなければならない。
2 教育委員会が公益上、必要と認めるときは、減免することができる。
(利用の停止及賠償)
第11条 校長は、学校施設の利用がその期間中において次に掲げる各号の一に該当すると認めたときは現に利用中であると否とを問わず速かに利用者に対し利用の停止を命じ、教育委員会にその旨を報告しなければならない。
(1) 利用の内容が申請又は申込みの内容と相違したとき。
(2) 利用者が使用区別を他人に譲渡し若しくは転貸したとき。
(3) 利用の許可又は同意を受けないで学校を利用したとき。
(4) 学校施設をき損したとき。
(5) 教育委員会及び校長の指示に反したとき。
(6) その他緊急の事態が発生したとき。
2 教育委員会は、校長から前項の報告を受けたときは、必要な措置をとらなければならない。
3 利用者は、学校施設を損し若しくは滅失したときは、教育委員会の発する命に従い学校施設を復旧するため賠償しなければならない。
(補則)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
区分 | 利用料 | 摘要 |
教室(1教室)又は屋内運動場 | 4時間以内 300円 |