○羅臼町立学校の校務用コンピューター等の運用に関する規程
平成22年4月21日
教育委員会規程第1号
羅臼町立学校の校務用コンピューター等の運用に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、羅臼町立学校(以下「学校」という。)において教職員が使用する校務用ネットワーク及び校務用コンピューター機器(以下「コンピューター等」という。)の適正な管理と安全かつ効果的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(管理責任者・運用責任者)
第2条 学校は、校務用コンピューター等の適正な管理及び個人情報の保護を図るため、管理責任者及び運用責任者を置く。
2 管理責任者は、校長をもって充て、次に掲げる職務を行う。
(1) 適正な管理と安全かつ効果的な運用
(2) 個人情報の保護
(3) データ等の保護対策
(4) 教職員の育成及び健康管理
3 運用責任者は、教頭、又は管理責任者が指定した者を充て、管理責任者の職務を補助し、次に掲げる職務を行う。
(1) ID及びパスワードの管理
(2) 学習及び校務で作成したデータ並びにその媒体の一括管理
(3) インターネット、校務用コンピューター機器及び施設の保守並びに管理
(4) 不要となった個人情報等の破棄及び消去
(5) 運用記録やログの管理
(6) 受信した電子メールの適正な管理及び処理
(7) その他、管理責任者が必要と認めた業務
(校内委員会)
第3条 管理責任者は、効率的に目的を達成するため、校内委員会を設置する。
2 委員長は、教頭をもって充てる。
3 委員は、教務主任及び事務担当職員等をもって充てる。
4 委員会は、次の事項について協議し、適切な処置をとるものとする。
(1) コンピューター等及びインターネットの運用で問題が生じた場合
(2) プログラムのインストール又は削除等、設定の変更を要する場合
(3) その他委員長が必要と認める場合
(個人情報の保護)
第4条 校務用コンピューター機器で個人情報を処理しているときは、プライバシーの保護に十分配慮しなければならない。
2 個人情報を含むデータを校外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ず校外に持ち出す場合は、事前に管理責任者の許可を得なければならない。
(校務用コンピューター機器の管理)
第5条 校務用コンピューター機器を校外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ず校外に持ち出す場合は、事前に管理責任者の許可を得なければならない。
2 個人のパソコンを校務用ネットワーク上に置いてはならない。
3 校務用コンピューター機器やルータ、モデム、ターミナルアダプタ等の機器の設定変更を行う場合は、羅臼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得て行うものとする。
(インターネットの使用方法)
第6条 インターネットを使用する際には次の事項を守らなければならない。
(1) インターネットの利用に係るID及びパスワードについては、厳重な管理に努めなければならない。
(2) 日常的にコンピューターウイルス(以下「ウイルス」という。)のチェックを行わなければならない。
(3) ウイルスの感染が認められた場合は、教育委員会に報告するとともに、必要な駆除対策を速やかに実施しなければならない。
(インターネット利用にかかる禁止行為)
第7条 インターネットの利用に当たっては、次の各号に掲げる行為を禁止する。
(1) 不正なアクセス
(2) 有害情報等へのアクセス
(3) 校務目的外での利用
(4) 公開すべきでない校務等に関する内容及び職務上知り得た個人情報等に関する情報発信
(5) 著作権(著作者隣接権を含む)等の知的所有権を侵害するおそれのある著作物(文章や絵、アニメや漫画のキャラクター、新聞記事、写真、講演、音楽、ビデオ、データベース、コンピュータプログラム等)の無断掲載及び無断使用
(6) 人の誹謗中傷又はそのおそれのある内容、公序良俗に反する内容、法令に反する内容及び営利を目的とする内容に関する情報発信
(7) 個人的なホームページの開設
(8) 校務用ネットワークの運用管理に支障を与える行為
(9) 物品売買、あるいは有料サイトヘのアクセス等、金銭の授受を伴う行為
(10) 教育委員会が許可している電子メールアドレス以外でのメール等
(ホームページの閲覧及びセキュリティ対策)
第8条 ホームページを閲覧する場合は、教育上適切であるか、その内容の把握に努めなければならない。
2 ホームページ上の実行ファイルをダウンロードし、活用しようとする場合は、著作権等の侵害のないことを確認するとともに、必ずウイルスのチェックを行わなければならない。
(教職員の異動等に伴うデータ管理)
第9条 教職員に転勤や退職等があった場合は、速やかに校務データやその教職員の個人情報を含むデータを消去しなければならない。また、その教職員がデータを持ち出すことのないように管理を徹底しなければならない。
(違反した場合の措置)
第10条 教育委員会は、学校が本規程に違反した場合、当該学校のインターネット若しくは校務用コンピューター機器の利用を制限又は停止することができる。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。