○羅臼町立学校部分林設定条例

昭和24年11月1日

条例第30号

羅臼町立学校部分林設定条例

(趣旨)

第1条 羅臼町立学校において部分林設定の方法により学校林を造成する場合は、この条例の定めるところによる。

(部分林の設定)

第2条 部分林の設定は、町長が土地所有者と契約を締結してこれを行う。

(部分林の管理)

第3条 この部分林の管理手入れに関しては、町長の監督指導のもとに当該学校の責任において行う。

(部分林の収益分収)

第4条 部分林の収益分収の歩合は、契約者8、地主2の割合とする。

(部分林の収益)

第5条 部分林の分収による収益は、町の収入とする。

(収入及び助成金)

第6条 前条の規定による収入及び助成金は、これをあげて学校林を造成した学校の経費に充てるものとする。

(その他)

第7条 この条例施行のため必要な事項は、町長が別に規定をもって定める。

羅臼町立学校部分林設定条例

昭和24年11月1日 条例第30号

(昭和24年11月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和24年11月1日 条例第30号