○羅臼町学校教育行事審議委員会規則
昭和47年12月4日
教育委員会規則第3号
羅臼町学校教育行事審議委員会規則
(設置)
第1条 羅臼町教育委員会が主催する学校教育に関する行事を適正、円滑に行うことを目的とし、教育委員会の諮問機関として羅臼町学校教育行事審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員は、14名以内とし、校長、教頭、教諭のうちから教育委員会が委嘱する。
(役員)
第3条 委員会に次の役員を置く。
委員長1名 副委員長1名
2 委員長、副委員長は、委員の互選により選出する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とし再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員長は、会議の議長となり会務を総括し、教育委員会に答申する。
(副委員長)
第6条 副委員長は、委員長不在のとき、これを代行する。
(招集)
第7条 委員会は、教育長が招集する。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和47年12月6日から施行する。