○修学旅行実施基準

昭和50年12月1日

教育長通達

修学旅行実施基準

1 目的

修学旅行は、学習指導要領の趣旨を生かし、次の事項をねらいとする。

(1) 個性と社会性の伸長を図る。

(2) 学習内容の深化拡充、情操のかん養を図る。

2 形態

上記目的が十分達成されるよう小、中学校の一貫性に立って最大の効果をあげるよう努めるとともに、当該学校、地域の生活経験等を配慮し、下記に見合う形態を取り入れるよう計画するものとする。

A 宿泊研修……宿泊施設、キャンプ等の利用を主とするもの

B 見学旅行……現地での体験学習を深めることを主とするもの

3 計画作成上の留意事項

(1) 小学校

ア 日数は、1泊2日以内とする。ただし、車、船泊は認めない。

イ 回数は、在学中1回とし、最終学年に実施する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

ウ 経費は、必要最小限度にとどめること。

エ 旅行の範囲は、道東(根室振興局管内並びに、釧路及び十勝、オホーツク総合振興局管内)に限る。

(2) 中学校

ア 日数は、3泊4日以内とする。ただし、車、船泊は1泊にとどめること。

イ 回数は、在学中1回とし、第2学年又は、最終学年に実施する。

ウ 経費は、必要最小限度にとどめること。

エ 旅行の範囲は、全行程1,200キロメートル程度とすること。

4 児童生徒の参加について

学校行事として実施することにかんがみ、全員参加を原則とする。

5 実施計画書、報告書の提出

(1) 実施計画に際し隣接校との合同実施の場合及び学年繰上げ実施等の場合は、事前に教育長と協議する。

(2) 修学旅行の実施計画書及び実施報告書の様式、提出の方法については、別に定めるところによる。

6 実施期日

(1) この実施基準は、昭和51年4月1日から実施する。

(2) 昭和46年4月1日付教育長通達は、廃止する

(昭和57年2月15日教育長通達第1号)

改正による実施基準は、昭和57年4月1日から実施する。

(平成9年1月16日教委基準第1号)

改正による実施基準は、平成9年4月1日から実施する。

(平成22年3月31日教委通達第1号)

(施行期日)

改正による実施基準は、平成22年4月1日から施行する。

修学旅行実施基準

昭和50年12月1日 教育長通達

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和50年12月1日 教育長通達
昭和57年2月15日 教育長通達第1号
平成9年1月16日 教育委員会基準第1号
平成22年3月31日 教育委員会通達第1号