○羅臼町学校給食センター設置条例
昭和46年10月5日
条例第16号
羅臼町学校給食センター設置条例
(目的)
第1条 学校給食(学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条に規定する給食をいう。)の普及と児童生徒の健全なる育成を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき本町に学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「給食センター」とは、学校給食用物資の調達、調理、輸送、その他必要な事業を行う施設をいう。
(名称及び位置)
第3条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 羅臼町学校給食センター
(2) 位置 羅臼町栄町10番地1
(運営委員会)
第4条 給食センターにはその運営を適正かつ円滑ならしめるため、給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員は、町立小中学校長、同PTA会長、母親代表、学校医代表及び知識経験者の内から13名以内をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
3 運営委員会の委員の任期は、2年とし再任は妨げない。又補欠によって委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬及び費用の弁償)
第5条 運営委員会委員には、別に定める条例の規定により報酬及び費用弁償を支給する。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、羅臼町教育委員会規則に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月15日条例第17号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。