○学校給食センターにおける専門員の命課基準
平成3年2月26日
教育委員会決定第2号
学校給食センターにおける専門員の命課基準
1 羅臼町学校給食センター設置条例施行規則(昭和46年規則第2号)第4条の2第1項の専門員は、次の要件を満たす学校栄養職員のうちから個々詮議のうえ、命課する。
(1) 専門員としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者とする。ただし、休職中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。
(2) 在職年数 大学卒 9年以上
短大卒 12年以上
高校卒 14年以上
2 命課は、毎年4月1日に行う。ただし、特に必要と認める場合は、これ以外の昇給の時期に行うことができるものとする。
3 この命課基準の取扱いに関し必要な事項及び経過措置は、別に定める。
4 この命課基準は、平成2年4月1日から適用する。
5 学校給食センターにおける命課基準(羅臼町学校給食センター施行規則第4条の2の命課基準)(昭和58年1月1日教育委員会決定)は、廃止する。