○羅臼町学校給食実施規則

平成22年1月27日

教育委員会規則第1号

注 令和7年1月から改正経過を注記した。

羅臼町学校給食実施規則

(趣旨)

第1条 この規則は、羅臼町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の園児及び教職員、羅臼町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)の児童、生徒及び教職員並びに学校給食センター(以下「給食センター」という。)の職員に係る給食の実施及び給食費の納付について必要な事項を定めるものとする。

(給食の実施回数)

第2条 給食の実施は、原則週5日とする。但し、幼稚園は、週4日とする。

2 年間の給食数は、学校給食センター稼動日数以内とし、幼稚園の年少は100食、年中及び年長は155食、小学校及び中学校1・2年生は195食、中学校3年生は185食を基準として実施する。

(給食費の額)

第3条 給食費の額は、学校給食実施基準で定めた平均所要栄養量を基準として、1食あたり次のとおり定める。

(1) 小学校児童、教諭、職員 300円

(2) 中学校生徒、教諭、職員 350円

(3) 給食センター職員 300円

(4) 幼稚園園児、教諭、職員 280円

2 幼稚園に提供する給食費のうち、主食費と副食費については次のとおり定める。

(1) 主食費 90円

(2) 副食費 190円

(令8教委規則1・一部改正)

(副食費の減免)

第4条 幼稚園に提供する給食について、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第3条第4項に該当するものは、副食費を減免することができる。

(納付義務者)

第5条 給食費の納付義務者は、学校給食を受ける幼稚園児の保護者、児童又は生徒の学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者、教職員並びに給食センター職員とする。

(給食の申込)

第6条 学校給食を受けようとする納付義務者は、毎年3月5日までに翌年度分の「給食申込書」に必要事項を記入し、所属の幼稚園長、学校長又は給食センター長に提出しなければならない。また、特別の事由により学校給食を受けない場合にあってもその理由を記載して提出しなければならない。

2 幼稚園長及び学校長は、前項の申込書を取りまとめ「学級別学校(幼稚園)給食申込提出者一覧表」に記載し、保管しなければならない。

3 幼稚園長及び学校長は、給食実施月の前々月の末日までに納付義務者へ当該月の給食費を通知し、納付義務者は給食実施月の前月5日までに給食申込書を所属の幼稚園長、学校長へ提出するものとする。

4 第1項及び第2項に定める期日までに申込がないときは、幼稚園長及び学校長は納付義務者に確認を行うものとする。

5 幼稚園長及び学校長は、第3項に規定する申込があったときは、学級毎に希望数を取りまとめ「学校(幼稚園)給食申込書」に必要事項を記載し、給食実施月の前月10日までに給食センター長に報告するものとする。ただし、給食センター長が認めたときは報告期限を前月の15日まで延長することができる。

(申込の変更報告)

第7条 前条の規定により給食の申込をした後に、次の事由等により給食数に変更があったときは、所属の幼稚園長及び学校長は遅滞なく給食センター長に変更報告をしなければならない。

(1) 転出入等により追加又は中止申込があったとき 随時

(2) 学校行事等により臨時的に追加を希望するとき 実施希望日の14日前まで

(給食費の納付)

第8条 納付義務者は、第6条第3項に規定する給食の申込と同時にそれぞれ指定された方法により給食費を所属の幼稚園長、学校長又は給食センター長に納付しなければならない。

2 特別の理由により、納付期日までに納付できない場合で、給食センター長が認めたときは前月の15日まで納付期限を延長することができる。

3 前条第1号の転入及び第2号に該当するときは、申込と同時に納付しなければならない。

4 幼稚園長、学校長及び給食センター長は、納付義務者から納付された給食費をそれぞれ指定された期日までに教育長へ引き継ぐものとする。

(令7教委規則1・一部改正)

(給食費の納付額)

第9条 前条に規定する納付額は、4月から2月までとし、次のとおりとする。

(1) 小学校児童、教諭、職員 5,000円

(2) 中学1・2年生、教諭、職員 6,000円

(3) 中学3年生 6,000円(但し1月まで)

(4) 幼稚園児年中・年長、教諭、職員 4,000円

(5) 幼稚園児年少 4,000円(8月から)

2 3月の納付額については、第3条に定める1食あたりの給食費の額に当該年度の給食を受ける日数を乗じて得た額から当該年度の前月までに納付した額を減じて得た額とする。

3 第6条第1号に規定する転入の場合は、申込があった日から5日間を除した日数を乗じて得た額とする。

4 園児及び児童生徒等が月の途中で転出又は死亡したときは、1食あたりの給食費に給食を受けなかった食数を乗じて得た額を減額するものとする。ただし、この場合において納付義務者はあらかじめ届出が必要であり、届出が遅延したことにより当該月の15日を経過した場合は減額しないものとする。

5 納付した給食費に還付すべき事由が生じた場合は、翌月10日までに指定された口座に還付するものとする。

(令8教委規則1・一部改正)

(給食費の免除)

第10条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定にかかわらず、羅臼町内の幼稚園、小学校及び中学校に在籍する児童生徒に係る給食費を免除する。

(令7教委規則1・追加)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

(令7教委規則1・旧第10条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(羅臼町学校給食費徴収規則の廃止)

2 羅臼町学校給食費徴収規則(平成18年教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(平成25年3月21日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月25日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日教委規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和7年1月29日教委規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年1月28日教委規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

羅臼町学校給食実施規則

平成22年1月27日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成22年1月27日 教育委員会規則第1号
平成25年3月21日 教育委員会規則第1号
平成31年2月25日 教育委員会規則第2号
令和元年9月26日 教育委員会規則第5号
令和7年1月29日 教育委員会規則第1号
令和8年1月28日 教育委員会規則第1号