○羅臼町育ちの手帳「こんぱす」運用規則
平成24年7月24日
教育委員会規則第6号
羅臼町育ちの手帳「こんぱす」運用規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町育ちの手帳「こんぱす」(以下「育ちの手帳」という。)の運用及び管理について定めることを目的とする。
(運用の年齢)
第2条 「育ちの手帳」は、羅臼町に在住する0歳から18歳までを対象とするが、18歳以降継続して運用の必要があるときは羅臼町保健福祉課と協議する。
(運用委員会の設置と組織)
第3条 「育ちの手帳」を運用するために、「育ちの手帳」運用委員会を設置する。
2 この委員会は、15名以内の委員を持って組織する。
3 委員は、次の各号の掲げる者のうちから、羅臼町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 教育関係者
(3) 行政及び関係機関の関係者
(4) その他教育長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から翌年の3月31日までとし、再任は妨げない。但し、新年度の委員が委嘱されるまでの間は、前年度の委員が継続してその任にあたる。
2 任期途中で委員に欠員が生じ、新たに委嘱する場合の任期については前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 この委員会に、委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長及び副委員長は委員の中から互選する。
3 委員長は、会議を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(「育ちの手帳」運用と範囲)
第6条 「育ちの手帳」は、羅臼町に在住する子ども達の成長と発達を支援するため、障がいの有無に係わらず、子育て・子ども発達支援センター、町内各幼稚園・学校が、羅臼町保健福祉課と連携を図りながら「個別の指導計画」を策定するときの手引きとして活用する。
(「育ちの手帳」同意書・委任状について)
第7条 「育ちの手帳」の利用希望者は、所定の同意書・委任状を当該関係機関管理者に提出してから運用が始まる。
2 「育ちの手帳」の利用者は、運用および管理に支障があると判断した時は、同意書・委任状をいつでも取り消し、利用を中止することができる。
(「育ちの手帳」運用規則の変更)
第8条 運用規則の変更は、運用委員会で協議し教育委員会が決定する。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(運用経費)
第10条 「育ちの手帳」の運用および管理に要する経費は羅臼町教育委員会が負担する。
(庶務)
第11条 この委員会の活動を推進する事務局を羅臼町教育委員会学務課におく。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、「育ちの手帳」の運用にあたって必要なことは教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。