○羅臼町生涯学習推進アドバイザー設置に関する条例

昭和54年3月12日

条例第8号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

羅臼町生涯学習推進アドバイザー設置に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育の指導層の充実を図るため、生涯教育推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 教育委員会にアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、非常勤とする。

(職務)

第3条 アドバイザーは、教育委員会の委嘱する社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当たるものとする。

(定数)

第4条 アドバイザーの定数は、1名とする。

(任期)

第5条 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、補欠により就任したアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別の事由があるときは前項の期間中においてもアドバイザーを免職することができる。

3 アドバイザーは、再任されることができるが、通算年数は原則として3年を超えることができない。

(服務)

第6条 アドバイザーは、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会規則等に従わなければならない。

2 アドバイザーは、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 アドバイザーは、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 アドバイザーの報酬及び費用弁償については、次のとおりとする。

(1) 報酬

(2) 費用弁償 職員の旅費に関する条例(令和8年条例第1号)別表の1、2、3級の職にあるもの相当額

(令8条例1・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、アドバイザーに関し、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年5月31日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成3年6月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成6年12月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成19年3月16日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和8年3月12日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

羅臼町生涯学習推進アドバイザー設置に関する条例

昭和54年3月12日 条例第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 生涯学習
沿革情報
昭和54年3月12日 条例第8号
昭和54年5月31日 条例第13号
平成3年6月10日 条例第14号
平成6年12月19日 条例第20号
平成19年3月16日 条例第12号
令和8年3月12日 条例第1号