○羅臼町社会教育委員設置条例

昭和24年12月19日

条例第31号

羅臼町社会教育委員設置条例

(設置)

第1条 本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(定数)

第2条 委員の定数は、15名とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の任期は、委嘱を受けた日からこれを起算する。

(解嘱)

第4条 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは委員の任期中でもこれを解嘱することができる。

第5条 委員には、別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、羅臼町教育委員会規則に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 教育委員会が設置せられるまでの間、第4条中教育委員会とあるは、町長と読み替えるものとする。

(昭和35年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和37年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(平成12年2月17日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

羅臼町社会教育委員設置条例

昭和24年12月19日 条例第31号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和24年12月19日 条例第31号
昭和35年4月1日 条例第8号
昭和37年4月1日 条例第10号
平成12年2月17日 条例第3号