○羅臼町社会教育委員の会議運営に関する規則
昭和35年3月21日
教育委員会規則第1号
羅臼町社会教育委員の会議運営に関する規則
(会議の性格)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項各号の職務を円滑に遂行するため、羅臼町社会教育委員の会議(以下「委員の会議」という。)を設ける。
(委員長及副委員長)
第2条 委員のうちから委員長1名及び副委員長2名を選出しなければならない。
(1) 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。
(2) 委員長は、委員の会議を主宰する。
(3) 副委員長は、委員長を助け委員長事故あるとき又は、委員長が欠けたときはその職務を行う。
(会議の招集)
第3条 委員の会議は、委員長これを招集する。
2 委員の会議開催の場所及日時等は、会議に付議すべき事項とともに委員長があらかじめこれを通知しなければならない。
3 招集は、開会の日前3日までに通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(定例会及び臨時会)
第4条 委員の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年3回以上招集しなければならない。
3 臨時会は、必要がある場合においてその事項に限りこれを招集する。
(会議の定員数)
第5条 委員の会議は、在任委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。ただし、同一の事項について再度招集してもなお半数に達しないときはこの限りでない。
(議決の方法)
第6条 委員の会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決める。
附則
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月14日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。