○羅臼町社会教育中期計画策定要綱
昭和62年7月10日
教育委員会訓令第2号
羅臼町社会教育中期計画策定要綱
(目的)
第1条 町づくりの基本理念である羅臼町民憲章の具現化と羅臼町総合計画の推進を図るため、町の社会教育中期5カ年計画(以下、「中期計画」という。)を策定する。
(委員会の設置)
第2条 中期計画立案のため、羅臼町社会教育中期計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の委員)
第3条 委員会の委員は、羅臼町の社会教育委員・公民館運営審議委員・文化財保護調査委員・スポーツ推進委員から15名以内を教育委員会が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(専門部会の設置)
第5条 委員会に、中期計画策定についての企画及び立案をする専門部会を置くことができる。
2 部会の数については協議の上決定し、計画策定の衝に当たる。
3 部会に、部長及び副部長を置き、部員の互選により選出する。
(任期)
第6条 委員会の委員の任期は、社会教育委員の会議に対して、中期計画の立案答申までとする。
(会議)
第7条 委員会は、委員長並びに専門部長が必要と認めたときに招集する。
(事務局)
第8条 委員会事務局は、教育委員会社会教育課において掌り、事務局は、社会教育課長をもって充てる。
(策定答申)
第9条 中期計画の答申は、任期中に答申するものとする。
(その他)
第10条 要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が教育委員会と協議して定める。
附則
この要綱は、昭和62年6月30日から施行する。
附則(平成13年3月1日教委訓令第1号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月15日教委訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。