○社会教育関係団体等に対する補助金交付規則
昭和45年11月11日
教育委員会規則第3号
社会教育関係団体等に対する補助金交付規則
(目的)
第1条 羅臼町における青少年、女性団体及び体育文化団体等が社会教育的活動を活発に行うよう奨励、助成するため当該団体に対し補助金を交付するために定めるものである。
(定義)
第2条 この規則にいう社会教育関係団体等とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する団体をいう。
(補助金の額)
第3条 羅臼町教育委員会(以下「委員会」という。)は、毎年度予算の範囲内で、社会教育法第13条の規定による羅臼町社会教育委員会の答申に基づき、当該団体に補助金を交付の可否を決定し通知するものとする。
(補助対象の内容)
第4条 補助金を交付する対象は、次に掲げる事業のいずれかに該当しなければならない。
(1) 団体の自主的研修活動、体育、レクリエーション活動、機関紙の発行等
(2) 社会教育に関する研究調査
(3) 社会教育関係団体間の連絡調整及び運営
(4) 各種大会、展示会等
(申請の手続)
第5条 団体が補助金の交付を受けようとするときは、社会教育関係団体補助金交付申請書(別記1号様式)に次に掲げる書類を添付し、当該年度の6月30日までに、委員会に申請しなければならない。
(1) 収支予算書(別記2号様式)
(2) 事業計画書(別記3号様式)
(3) 会員名簿(別記4号様式)
(4) 前年度収支決算書(別記5号様式)
(補助金の取消し及び返還)
第6条 補助金の交付を受けた団体が、次に掲げる各号の一つに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることがある。
(1) 補助金の目的外の使途に充てたとき。
(2) 決算額が予算額に比して著しく減少したとき。
(奨励振興事業特別助成)
第7条 第2条に定める団体等に属さない団体、グループ、実行委員会等が単独又は他団体等(社会教育関係団体等も含む。)と連携し、芸術、生活文化等の振興上、効果があると認められる事業を行う場合においては別に教育長が定める「芸術、生活文化振興奨励助成金交付要領」(以下「要領」という。)に基づき特別助成金を交付することができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和45年度に限り第5条中「6月30日」とあるのを「11月20日」と読み替えるものとする。
附則(昭和61年2月14日教委規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月1日教委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
別記様式(省略)