○羅臼町公民館条例施行規則
昭和46年9月30日
規則第13号
羅臼町公民館条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町公民館条例(昭和46年条例第18号。以下「条例」という。)第17条の規定により羅臼町公民館(以下「公民館」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員の任務)
第2条 職員の任務は、次のとおりとする。
(1) 公民館長(以下「館長」という。)は、各種事業の企画実施及び館務に必要なる事務を総理し、所属職員を監督する。
(2) 所属職員は、館長の命を受け、館務に当たる。
第3条 公民館の事務は、館長が決裁する。ただし、重要な事項は、教育委員会の指示を受けなければならない。
2 館長に事故あるときは、あらかじめ教育委員会が指定した上席職員がその事務を代決する。代決した事項中重要なものについては、後閲に供しなければならない。
(公民館運営審議会の委員)
第4条 条例第5条の規定による公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員のうちから委員長1名及び副委員長2名を選出しなければならない。
(会議)
第6条 審議会の会議は、定例会及び臨時会とし、委員長がこれを招集する。
2 定例会は、年3回以上招集する。
3 臨時会は、館長並びに委員の要求により必要と認めたとき、その事項に限りこれを招集する。
(専門部会)
第7条 必要と認めたときは、専門部会をもつことができる。
(関係職員の出席)
第8条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(使用の申請)
第9条 条例第8条の規定により公民館の使用許可を受けようとする者は、使用の2日前までに別記第1号様式による使用許可申請書を館長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、特別の事由があると館長が認めたときはこの限りでない。
3 館長は、次の各号の一に該当する場合は使用の許可しないものとする。
(1) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認められるとき。
(2) 暴力団の利益になると認められるとき。
(開館及び閉館)
第10条 公民館は、原則として午前9時に開館し、午後9時に閉館する。ただし、臨時に必要がある場合は、館長において変更することができる。
(休館日等)
第11条 館長は、業務上必要ある場合には、年間を通じ15日以内で休館日を設けることができる。
2 館長は、前項の規定により休館日を決定するに当たって、5日前までに適切な方法によりこれを公示しなければならない。ただし、緊急止を得ない場合はこれを変更することができる。
(施設の汚損等の届出)
第12条 使用者は、公民館の施設及び附属器具をき損し、又は汚損し、若しくは滅失したときは直ちに館長に届け出てその指示を受けなければならない。
(遵守事項)
第13条 公民館の使用許可を受けた者は条例の定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく使用許可以外の室に出入し、又は附属器具を使用しないこと。
(2) 許可なく火気を使用しないこと。
(3) 収容人員を著しく超えて入館させないこと。
(4) 火災、盗難の防止等に留意し使用に係る施設の秩序を維持すること。
(5) 使用後の清掃、あとかたづけは必ず行うこと。
(6) 許可なく館内において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供を行わせないこと。
(7) 他の使用者に迷惑をかけ又は、公民館の趣旨に反する行為をしないこと。
(8) 履物の汚れをよく落とし、下駄、スパイクをはいて入館してはならない。
(9) その他係員の指示に従うこと。
(使用後の点検)
第14条 使用者は、その使用が終わったときは、係員の点検を受けなければならない。
(使用料の減免)
第15条 条例第15条の規定により使用料を減免できるものは、次のとおりとする。
(1) 使用料を免除できるもの
ア 町及び教育委員会並びに公民館が主催又は共催して使用するとき。
イ 教育委員会が認めた社会教育団体が研修又はこれに準ずる事業で使用するとき。
ウ その他特に館長が認めたとき。
(2) 使用料を減額できるもの。
ア 教育委員会が認めた社会教育団体が研修又はこれに準ずる事業以外の目的で使用するとき。
イ 本町に住所を有する文化団体、勤労団体、産業団体が研修の目的で使用するとき。
ウ その他特に館長が認めたとき。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 羅臼町公民館の管理並びに運営に関する規則(昭和36年)及び羅臼町公民館使用に関する規則(昭和36年)は、廃止する。
附則(昭和63年2月19日教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月15日教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月18日教委規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月16日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年2月14日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日教委規則第3号)
(施行期日)
この教育委員会規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日教委規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。

