○羅臼町公民館館内取締規程
昭和45年8月30日
規程第16号
羅臼町公民館館内取締規程
(目的)
第1条 公民館内及び構内における秩序の維持施設等の保全管理に万全を期するため別に定めのあるものを除くほか、この規程により正常な運営を確保することを目的とする。
(館内取締り所掌)
第2条 館内取締り事務は、公民館長が所掌する。
(館内等に入ることの制限又は禁止)
第3条 館長は、次の各号の一つに該当する者に対しては館内等に入ることを制限若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を館内等に持ち込む者
(2) 正当な理由がなくて、きょう器若しくは館に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 面会を強要する者
(4) この規程又は他の定めに基づく命令又は関係職員の指示に従わない者
(5) 閉館時刻を過ぎてもなお館内に長居をする者
(退庁時の戸締まり)
第4条 職員は、退庁の際、館内の窓、及び各出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第5条 館内において盗難が発見されたときは、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面を館長に届け出なければならない。
(火気取締責任者)
第6条 火気予防に万全を期するため、火気取締責任者を置く。
2 火気取締責任者は、公民館長がこれを命ずる。
(火気の点検)
第7条 火気取締責任者は、退庁の際火気の有無について検査しなければならない。
2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は当直者に引き継がなければならない。
(非常警戒)
第8条 公民館又はその付近に火災が発生したときは、職員は上司の指揮を受け次の各号に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口の、とびらを開くこと。
(2) 夜間にあっては屋内、屋外に点灯すること。
(3) すべて窓を閉鎖すること。
(4) 重要書類、物件を警戒すること。
(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。
(その他)
第9条 職員は、退庁後又は休庁日であっても、館、又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁しなければならない。
附則
この規程は、昭和45年8月14日から施行する。