○羅臼町図書館図書閲覧貸出規則
昭和57年3月27日
教育委員会規則第1号
羅臼町図書館図書閲覧貸出規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町図書館における図書・記録その他の資料の閲覧及び貸出しについて必要な事項を定めることを目的とする。
(貸出しの範囲)
第2条 貸出しの範囲は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めた者にはこの限りでない。
(1) 羅臼町に居住する者
(2) 小学校入学前の幼児は家族の者が同伴すること。
(閲覧室等の秩序)
第3条 閲覧中は図書を大切に扱い静粛を旨とし、借受け・返却に際し、係員の指示に従うこと。
(貸出図書の範囲)
第4条 貸出しの用に供する図書は、貴重書、禁帯出図書等を除き支障のない範囲で館長が定める。
2 図書利用者カード交付にかかるデータの更新は3年(会計年度)とする。
3 図書利用者カードの交付を受けた者が氏名又は住所を変更したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
4 図書利用者カードの交付を亡失し、又は、き損した場合は、直ちにその旨を届けて再交付を受けなければならない。
5 図書利用者カードは、他に譲渡又は貸与してはならない。
(図書の貸出し)
第6条 図書の貸出しの請求は、前条の貸出証をもってこれを行う。
2 館長は、前項の請求を受け付けたときは、図書データ及び利用者データと照合し、図書の現状を確認ののち、貸出しを行うものとする。
(図書の貸出冊数)
第7条 貸出しする図書の冊数は、1人につき10冊以内とする。ただし、未返納図書のある場合は、その図書を含めて10冊を超えることはできない。
(貸出期間)
第8条 貸出期間は、一般図書類は、14日以内、参考図書類は7日以内とする。
2 貸出期間の最終日が休館日に当たる場合は、その翌日とする。
(図書の再貸出し)
第9条 返納した図書について引き続き貸出しを希望する場合においては再貸出しすることができる。ただし、貸出し期間中に他にその図書の貸出し申込みがあった場合、又は館において必要ある場合は継続して貸し出さない。
(損害弁償)
第10条 図書を亡失し、若しくは、き損した者は、指定の図書を代納するか、又は、相当の代価を弁償しなければならない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
(図書貸出しの停止又は禁止)
第11条 この規則に違反した者又は、その他不都合な行為のあった者に対しては、図書の貸出しを停止し、又は、禁止することができる。
2 損害の弁償がなされない者の貸出証はその効力を失う。
3 無効となった図書利用者カードは、速やかに返付しなければならない。
(団体への奉仕)
第12条 読書会及び各種団体に対しては、館の運営に支障のない範囲で奉仕する。
3 図書の貸出しを受ける読書会及び各種団体の代表者は、図書貸出期間中に生じた事故に対して一切の責任を負わなければならない。
4 団体利用者カードの交付を受けた者の所属等が変更になったときは直ちにその旨を届けなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 羅臼町公民館図書閲覧貸出規則(昭和45年教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成13年1月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月6日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月23日教委規則第3号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。



