○羅臼町野外体験指導者養成事業実施規程

平成7年5月1日

教育委員会規程第2号

羅臼町野外体験指導者養成事業実施規程

(目的)

第1条 羅臼町野外体験指導者養成事業は、野外教育に関する基礎理論やこれに必要な知識並びに技術を学び指導ができる人材を養成し、羅臼町における野外活動の普及と振興を図ることを目的とする。

(事業の名称)

第2条 本事業の名称を「知床野外体験指導者アカデミー(通称カムイ・チカプ・アカデミー)」とする。

(受講対象者)

第3条 原則として、羅臼町の指導員として活躍することを希望する18歳以上の者で、研修に参加可能な者

(1) 野外体験指導者を志す学生(大学生・短大生・専門学校生等)

(2) 野外活動団体、青少年団体の指導者

(3) 学校教育関係者

(4) 青少年教育施設等の職員

(5) その他、野外体験指導者を志す者

(申込方法及び受講者決定)

第4条 この研修を希望する者は、所定の申込書を羅臼町教育委員会社会教育課に提出するものとする。

2 受講決定は、前項の規定により提出された申込書により教育長が決定する。

(研修内容)

第5条 この研修は、期間を2年とし、次の各号に掲げる内容を習得することとする。

(1) 野外活動を指導するための基礎的知識・技術

(2) キャンプレクリエーション等の基礎的知識・技術

(3) 救急法と安全についての基礎的知識・技術

(4) 知床の地域や自然に関する知識

(5) その他

2 研修内容の詳細については、別に定める「羅臼町野外体験指導者認定要綱(平成7年教育長訓令第4号)第2条第3項による。

(研修方法)

第6条 前項に規定する内容に基づき、次に掲げる研修を実施するものとする。

(1) 基礎知識習得のための講義研修を10回程度

(2) 基礎技術習得のための実技研修を8回程度

(3) 実践技術習得のための現地研修

(受講料)

第7条 この研修に係る受講料は、無料とする。

(旅費の一部助成)

第8条 第6条第3号に掲げる現地研修に指導補助員として参加した者には、予算の範囲内において旅費の一部を助成するものとする。

(研修修了の認定)

第9条 第6条に掲げるすべての研修を修了した者には、修了証を授与するものとする。

(羅臼町野外体験指導員登録)

第10条 前条の規定により研修修了の認定を受けた者は、所定の申請手続により羅臼町野外体験指導員として登録することができる。

2 前項の登録をした者には「羅臼町野外体験指導員認定書」と「指導員章」を交付する。

(羅臼町野外体験指導員の責務)

第11条 前条の規定により羅臼町野外体験指導員として登録された者は、次の各号に掲げる事業等への参加・協力をしなければならない。

(1) 次年度以降の研修生への研修指導

(2) 町内キャンプ場等での野外活動指導

(3) 羅臼町主催の野外活動事業への参加・協力

(4) 学校教育にて推進する自然教室推進事業への協力

(5) 自然教育団体、地域青少年育成団体等が行う野外活動事業への協力

(運営委員会の設置)

第12条 本事業の企画・運営に当たり、運営委員会を設置することができる。

2 運営委員会に関する必要な事項は、別に定める。

この実施規程は、平成7年5月1日から施行する。

羅臼町野外体験指導者養成事業実施規程

平成7年5月1日 教育委員会規程第2号

(平成7年5月1日施行)