○羅臼町野外体験指導員認定要綱
平成7年5月1日
教育長訓令第4号
羅臼町野外体験指導員認定要綱
(目的)
第1条 この要綱は、本町における野外活動の普及と振興を図るため、教育委員会(以下「委員会」という。)が羅臼町野外体験指導員(以下「指導員」という。)の資格認定について必要な事項を定めることを目的とする。
(資格認定基準)
第2条 指導員の資格認定(以下「資格認定」という。)を受けようとする者は、資格認定申請書(様式1)を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、委員会の行う指導員の研修を修了し、かつ、当該研修において資格認定に必要な内容を履修したものについて資格認定を行うものとする。
項目 | 主な内容 |
野外活動に関する基礎知識 | ・野外教育概論 ・環境教育概論 ・野外活動指導者論 ・野外生活・技術論 ・キャンプファイヤー指導法 ・救急法と安全の理解 ・野外プログラムの開発 |
野外活動に関する基礎技術 | ・野外炊事技術 ・ロープワーク ・キャンプ運営技術 ・キャンプファイヤー技術 ・レクリェーション指導技術 ・救急法と安全対策 |
野外活動に関する実践技術 | ・前期実習 ・後期実習 |
羅臼町(知床)に関する基礎知識 | ・自然環境、生活、歴史、産業など |
(資格の取消し)
第4条 委員会は、指導者が次の各号の一つに該当するときは、資格認定を取り消すものとする。
(1) 指導員としての信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしたと認められるとき。
(2) 指導者として著しく野外活動に不活発であると認められるとき。
2 委員会は、前項の規定により資格認定を取り消したときは、この者の指導員認定登録者名簿の登録を抹消するものとする。
(野外活動への参加)
第5条 指導員は、指導者としての誇りを持ち、常に技術の資質向上を図るとともに積極的に野外活動に参加するよう努めるものとする。
(変更事項の届出)
第6条 指導員は、住所・氏名・電話番号等、指導員資格認定登録者名簿記載事項に変更があったときは、速やかに委員会に届け出るものとする。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、羅臼町教育長が定める。
附則
この要綱は、平成7年5月7日から施行する。