○羅臼町児童・生徒表彰に関する規則

平成3年4月12日

教育委員会規則第2号

羅臼町児童・生徒表彰に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、羅臼町の児童生徒の優れた個性や能力を発見し、これを表彰することによって、心身ともに健全な児童生徒を地域ぐるみで育てることを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 町内の小中学生で次の各号に該当する者があるときは、これを表彰する。

(1) 奉仕賞…学校や地域社会に奉仕している者

(2) 親切賞…日頃よく人に親切な行いをしている者

(3) 学芸賞…学業又は文化・芸術に努力している者

(4) 体育賞…スポーツ活動に努力している者

(5) 創造賞…いろいろな事柄に創意工夫している者

(6) 勤労賞…勤労をたっとび、家庭・学校・地域づくりに努力している者

(7) 友情賞…友達の事を考え、よい仲間づくりに努めている者

(8) 明朗賞…態度がいつも明るく、よく挨拶する者

(9) 読書賞…日頃からよく本を読んでいる者

(10) その他…上記以外で表彰に値する者

(受賞候補者及び推薦)

第3条 前条の表彰を受ける者は、羅臼町立の小・中学校に在籍する個人で社会教育、学校教育関係団体及び地域住民から推薦された者とする。

2 前項の規定により推薦しようとする者は、別紙様式により毎年12月15日までに教育委員会に提出しなければならない。

(被授賞者の決定)

第4条 推薦のあったときは、社会教育委員の会議に諮りその意見を聴いて教育委員会において決定する。

2 授賞者には、受賞型の楯を贈る。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月13日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年12月13日から適用する。

(令和3年4月20日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

羅臼町児童・生徒表彰に関する規則

平成3年4月12日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月20日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
平成3年4月12日 教育委員会規則第2号
平成5年12月13日 教育委員会規則第4号
令和3年4月20日 教育委員会規則第4号