○羅臼町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年3月25日

規則第14号

羅臼町スポーツ推進委員に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、次の職務を行う。

(1) 体育・スポーツの推進策について教育委員会の求めに応じ意見具申をすること。

(2) 住民のスポーツ活動促進のため組織化の指導、助言に関すること。

(3) 学校、体育館その他行政機関の行うスポーツの行事等に協力すること。

(4) スポーツ団体、その他の団体が行うスポーツに関する行事について求めに応じて協力すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のため指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、7名とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の理由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規定に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常に、その職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員には別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1から適用する。

(昭和59年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日より適用する。

(平成12年2月14日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年12月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

羅臼町スポーツ推進委員に関する規則

昭和37年3月25日 規則第14号

(平成23年12月15日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
昭和37年3月25日 規則第14号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第1号
平成12年2月14日 教育委員会規則第3号
平成23年12月15日 教育委員会規則第1号