○羅臼町スポーツ推進委員の会議運営に関する規則
昭和43年4月2日
規則第9号
羅臼町スポーツ推進委員の会議運営に関する規則
(会長及び副会長)
第1条 羅臼町スポーツ推進委員の会議(以下「委員会」という。)には会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。
(任期)
第2条 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
(運営)
第3条 会長は、委員会の会議を主宰する。
第4条 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。
(招集)
第5条 委員会の会議は、教育長が招集する。ただし、必要に応じて会長が招集することができる。
第6条 会議開催の場所及び日時は、教育長及び会長があらかじめこれを通知しなければならない。
(会議)
第7条 委員会の会議は、年3回以上これを招集しなければならない。
(雑則)
第8条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月17日から適用する。
附則(平成23年12月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。