○羅臼町スポーツ推進委員の会議運営に関する規則

昭和43年4月2日

規則第9号

羅臼町スポーツ推進委員の会議運営に関する規則

(会長及び副会長)

第1条 羅臼町スポーツ推進委員の会議(以下「委員会」という。)には会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により選出する。

(任期)

第2条 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

(運営)

第3条 会長は、委員会の会議を主宰する。

第4条 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。

(招集)

第5条 委員会の会議は、教育長が招集する。ただし、必要に応じて会長が招集することができる。

第6条 会議開催の場所及び日時は、教育長及び会長があらかじめこれを通知しなければならない。

(会議)

第7条 委員会の会議は、年3回以上これを招集しなければならない。

(雑則)

第8条 関係職員は、会議に出席して意見を述べることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月17日から適用する。

(平成23年12月15日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

羅臼町スポーツ推進委員の会議運営に関する規則

昭和43年4月2日 規則第9号

(平成23年12月15日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
昭和43年4月2日 規則第9号
平成23年12月15日 教育委員会規則第2号