○羅臼町少年スポーツ振興賞規則
昭和49年3月25日
教育委員会規則第3号
羅臼町少年スポーツ振興賞規則
(目的)
第1条 この規則は、本町少年が心身ともに健全でスポーツの振興に寄与するため「羅臼町少年スポーツ賞」を贈ることについて必要な事項を定めることを目的とする。
(少年スポーツ賞)
第2条 羅臼町教育委員会(以下「委員会」という。)は、年間を通じて各種スポーツの中から最も優秀な個人及び団体に対し「羅臼町少年スポーツ賞」を贈る。
2 少年スポーツ賞は、賞状及び記念品とする。
(受賞候補者及び推薦)
第3条 少年スポーツ賞を受けるものは、羅臼町立学校の小学生及び中学生で個人及び団体とし、第三者から推薦されたものとする。
2 前項の規定により推薦しようとする者は、次の事項を記した書類を毎年10月20日までに委員会に提出しなければならない。
(1) 個人に関する事項
ア 本籍、住所、学校名、学年、氏名及び生年月日、性別
イ 家族調書
ウ 推薦する事項
エ 町内・外の事情その他参考となる事項
(2) 団体に関する事項
ア 学校名及び所属するクラブ、団体名、組織の沿革等
イ 団体員の名簿及び代表者名
ウ 推薦する事項
エ その他参考となる事項
(被受賞者の決定)
第4条 委員会は、被受賞者を決定するに当たって関係団体又は機関の意見を聴くものとする。
(少年スポーツ賞基金運用)
第5条 第2条の規定による所要経費は、土屋光三氏から献金された原資50万円を基金とし、それから生ずる利子収入をもって充てる。
2 基金は、金融機関、その他最も確実有利な方法により預金し、保管するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則(昭和60年10月8日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
