○羅臼町営体育施設等設置条例

昭和57年10月1日

条例第13号

羅臼町営体育施設等設置条例

(目的)

第1条 この条例は、羅臼町営体育施設等の設置、管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の心身の健全な育成とスポーツの振興を図り、健康で生活文化の向上に寄与するため羅臼町営体育施設等(以下「体育施設等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 羅臼町民体育館 羅臼町栄町127番地

(2) 羅臼町営野球場 羅臼町幌萌町623番地2

(3) 羅臼町営テニスコート 羅臼町幌萌町623番地2

(4) 羅臼町民温水プール 羅臼町湯の沢町140番地2

(5) 羅臼町営ゲートボール場 羅臼町幌萌町623番地3

(6) 羅臼町営パークゴルフ場 羅臼町幌萌町622番地4

(7) 羅臼町営峯浜緑地広場 羅臼町峯浜町307番地1

(管理及び運営)

第4条 体育施設等の管理、運営は、羅臼町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第5条 体育施設等には館長、その他必要な職員を置く。

(使用及び使用制限)

第6条 体育施設等を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 使用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し転貸することはできない。

3 次の各号の一に該当するときは使用条件を変更し、又は使用を取り消すことができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 使用許可条件に違反したとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(特別設備等の許可)

第7条 使用者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第8条 体育施設等の使用料は、別表第1から別表第7のとおりとする。

2 前項の使用料は、第6条第1項の許可を受けたときに納付しなければならない。

3 教育委員会が公益上、必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、その使用が終わったとき又は使用を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(賠償)

第10条 使用者が建物、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害相当額を賠償しなければならない。

(管理の代行等)

第11条 教育委員会は体育施設の管理運営上必要と認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ)に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合において、第4条第6条第7条第8条及び第9条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(業務の範囲)

第12条 指定管理者に体育施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条に掲げる設置目的を達成するための事業の実施に関する業務

(2) 体育施設の使用許可に関する業務

(3) 体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 体育施設の運営及び維持管理に関する業務

(5) 施設の安全対策に関する業務

(6) その他施設の管理に関する業務で教育委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第13条 教育委員会は地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、体育施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 この利用料金の額は、第8条に規定する使用料の範囲において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。

3 前項の規定により利用料金を定めた場合は、使用者は第8条の規定に関わらず利用料金を納入しなければならない。

4 前項の利用料金は、許可を受けた時に納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

5 指定管理者は、規則で定める減免の基準に該当するとき、その他特に必要があると認めたときは、利用料金を減免及び還付することができる。

6 指定管理者は、利用料金の額、納入方法、減免等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 羅臼町民体育館条例(昭和49年条例第15号)は、廃止する。

(昭和59年12月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成7年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月10日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成14年3月18日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年9月16日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年12月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月23日条例第15号)

この条例は、令和3年6月27日から施行する。

別表第1(第8条関係)

羅臼町民体育館

区分

9時~12時

12時~17時

17時~21時

9時~21時

アリーナ

スポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

1,090円

1,630円

2,730円

5,450円

その他催物に使用する場合

営利を目的としない場合

入場料無料の場合

3,270円

4,910円

8,190円

16,370円

入場料有料の場合

5,460円

8,190円

13,650円

27,300円

営利を目的とする場合

入場料無料の場合

13,650円

20,470円

34,120円

68,240円

入場料有料の場合

27,300円

40,950円

68,250円

136,500円

トレーニングルーム

営利を目的としない場合

1,090円

1,630円

2,730円

5,450円

営利を目的とする場合

5,450円

8,150円

13,650円

27,250円

多目的ルーム

(空手・ダンス)

営利を目的としない場合

1,090円

1,630円

2,730円

5,450円

営利を目的とする場合

5,450円

8,150円

13,650円

27,250円

プレイルーム 1

営利を目的としない場合

810円

1,090円

1,090円

3,000円

営利を目的とする場合

4,050円

5,450円

5,450円

15,000円

プレイルーム 2

営利を目的としない場合

810円

1,090円

1,090円

3,000円

営利を目的とする場合

4,050円

5,450円

5,450円

15,000円

会議室 1

営利を目的としない場合

810円

1,090円

1,090円

3,000円

営利を目的とする場合

4,050円

5,450円

5,450円

15,000円

会議室 2

営利を目的しない場合

810円

1,090円

1,090円

3,000円

営利を目的とする場合

4,050円

5,450円

5,450円

15,000円

会議室 3

営利を目的としない場合

810円

1,090円

1,090円

3,000円

営利を目的とする場合

4,050円

5,450円

5,450円

15,000円

調理実習室

営利を目的としない場合

1,080円

1,360円

1,360円

3,270円

営利を目的とする場合

5,400円

6,800円

6,800円

16,350円

1 使用時間が各時間区分に満たないときであっても、当該時間区分を使用したものとみなす。

また、使用時間区分が2区分以上にまたがる時に超える時間2時間以内に限り、使用料を時間割として加算する。

2 暖房を使用する期間(10月1日から翌年4月末まで)は、規定使用料に次の料金を加算する。

(1) アリーナ 使用時間1時間毎に 400円

(2) トレーニングルーム・多目的ルーム 使用時間1時間毎に 130円

(3) プレイルーム・会議室・調理実習室 使用時間1時間毎に 60円

3 特別設備等による電気料は、別に徴収する。

別表第2(第8条関係)

羅臼町営野球場

区分

単位

使用料

一般

2時間を1使用単位として1チームにつき

2,040円

収益を目的として使用するとき

同上

20,470円

特別設備等による所要額は、別に徴収する。

別表第3(第8条関係)

羅臼町営テニスコート

時間区分

使用区分

午前又は午後

1日

一般

(一面につき)

個人

130円

260円

団体(5人以上)

340円

680円

収益を目的として使用するとき(1面につき)

個人

団体

6,820円

13,640円

特別設備等による所要額は、別に徴収する。

別表第4(第8条関係)

羅臼町民温水プール

区分

料金

個人使用

普通券

(1回券)

一般

400円

回数券

(12回券)

一般

4,090円

シーズン券

一般

8,190円

団体券

一般

270円

専用使用

(1時間につき)

大プール

全面使用

8,190円

一部使用

(1コースにつき)

1,360円

小プール

2,040円

1 中学生以下は、無料とする。

2 使用券は、普通・団体とも1回限りとする。

3 団体は、15人以上で責任者のある場合とする。(引率者も含む。)

4 専用使用時間が1時間に満たないときは、1時間とし、1時間を超えるときについても同様に1時間未満は切り上げるものとする。

5 使用のための準備及び現状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

別表第5(第8条関係)

羅臼町ゲートボール場

時間区分

使用区分

午前又は午後

1日

一般

個人

団体

無料

無料

収益を目的として使用するとき(1面につき)

個人

団体

6,820円

13,640円

別表第6(第8条関係)

羅臼町営パークゴルフ場

区分

使用料

1日券

300円

回数券(6回)

1,500円

シーズン券

7,500円

中学生以下は、無料とする。

別表第7(第8条関係)

羅臼町営峯浜緑地広場

時間区分

使用区分

午前又は午後

1日

一般

個人

130円

260円

団体(5人以上)

340円

680円

収益を目的として使用するとき

個人

団体

6,820円

13,640円

羅臼町営体育施設等設置条例

昭和57年10月1日 条例第13号

(令和3年6月27日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
昭和57年10月1日 条例第13号
昭和59年12月21日 条例第16号
昭和61年3月18日 条例第9号
昭和63年12月21日 条例第16号
平成元年3月15日 条例第8号
平成2年3月20日 条例第7号
平成7年3月13日 条例第5号
平成8年3月11日 条例第2号
平成9年3月10日 条例第3号
平成14年3月18日 条例第3号
平成16年3月19日 条例第5号
平成22年9月16日 条例第13号
平成24年12月13日 条例第22号
令和3年6月23日 条例第15号