○羅臼町営スキーリフト等設置条例
昭和55年10月1日
条例第15号
羅臼町営スキーリフト等設置条例
(設置)
第1条 冬季スポーツの振興と保健体育の向上及びレクリエーション普及のためスキー場にスキーリフト等を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スキーリフト等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 羅臼町営スキーリフト
位置 目梨郡羅臼町礼文町31番地
(維持管理)
第3条 スキーリフト等の維持管理を行うため、管理事務所を置き、必要な職員を置く。
(使用期間及び時間)
第4条 スキーリフト等の使用期間及び時間は、町長が別に定める。
(使用料)
第5条 スキーリフト等を使用する者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
3 第1項の使用料は、学校の教育過程に基づく体育授業を行うとき、又は町長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用制限)
第6条 町長は、スキーリフト等を使用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、その使用を禁止又は制限することができる。
(1) 公益を害し、又は風俗をみだしたとき。
(2) 施設、又は設備を故意にき損したとき。
(3) 運営、又は管理上支障があるとき。
(使用者の遵守事項)
第7条 スキーリフト等を使用する者は、この条例及び条例に基づく規則並びに管理職員の指示に従い、秩序を乱し公益を害することのないよう使用しなければならない。
2 使用者は、故意又は過失により施設又は設備をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特に認めたときはこの限りでない。
(委任)
第8条 この条例施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。
附則(昭和57年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年10月5日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。
附則(平成9年3月10日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月18日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
羅臼町営スキーリフト使用料
区分 | 普通券 (1回券) | 回数券 (12回券) | 1日券 | シーズン券 | |
個人券 | 団体券 (20人以上) | ||||
小人 | 70円 | 710円 | 1,120円 | 510円 | 7,850円 |
大人 | 120円 | 1,200円 | 2,000円 | 1,000円 | 20,000円 |
備考 | 小人は、中学生以下とする。 | ||||