○羅臼町営スキーリフト等設置条例施行規則
昭和55年11月17日
教育委員会規則第2号
羅臼町営スキーリフト等設置条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 リフトの管理及び運行
第1節 通則(第4条―第7条)
第2節 リフトの利用及び輸送(第8条―第16条)
第3章 ロッジの管理(第17条―第22条)
第4章 スキー場の管理(第23条―第27条)
第5章 補則(第28条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町営リフト等設置条例(昭和55年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の配置)
第2条 条例第3条による管理事務所に配置する職員は、次のとおりとする。
所長、技術主任、運転係、整備係、乗客係、出札係
2 羅臼町営スキー場には前項のほか、管理係を置く。
3 所長以下の職務については、別に定める。
(リフト等の使用期間)
第3条 リフト等の営業期間は、毎年度12月20日から翌年の3月31日までとする。ただし、積雪等の状況によりその期間を延長し又は、短縮することができる。
2 リフト等の営業時間は、毎日午前9時より午後4時までとする。
第2章 リフトの管理及び運行
第1節 通則
(整備規定等)
第4条 リフトに関する整備、運転については、鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号)の定めるところにより別に定める。
(安全施設)
第5条 スキーリフト等管理事務所長(以下「管理事務所長」という。)は、乗客の安全を図るため、安全施設の整備に務めるとともに、乗客に対する利用上の注意事項を徹底しなければならない。
(使用の制限)
第6条 管理事務所長は、次に掲げる者があるときは搭乗させないことができる。
(1) 未就学児童で親権者のつかないとき。
(2) 飲酒酩酊している者
(3) 危険物を携帯している者
(4) 天災その他やむを得ない事由により使用上支障があると認めるとき。
(5) その他法令の規定に反するとき。
(利用者の心得)
第7条 リフトの使用者は、秩序と安全を維持することに務め他の利用者に迷惑を及ぼさないように利用しなければならない。
第2節 リフトの利用及び輸送
(使用券の発売)
第8条 リフトを使用しようとする者は、あらかじめ管理事務所の出札所においてリフト使用券(以下「使用券」という。)を購入しなければならない。
2 町長は、特別の理由があるときは、前項に定める使用券の一部の販売を中止することができる。
(使用券の効力)
第9条 使用券は、券面記載の条件により使用する場合に限り有効とする。
2 使用料を変更した場合において、変更前に発売した有効期間中の使用券は、その券面表示の使用料の額にかかわらず使用料変更後においても有効とする。
3 汚損若くは破損が甚だしく、券面表示事項の判読困難な使用券、又は使用者等が故意に、改変造した使用券は無効とする。
(使用券の提示及び入鋏)
第10条 リフトの使用者は、搭乗時において使用券を係員に提示し入鋏しなければならない。ただし、1回券については入鋏にかえて回収するものとする。
(運転中止の場合の輸送途中における利用者の取扱い)
第11条 管理事務所長は、リフトが事故その他の事由により運転を中止した場合、輸送途中にある利用者に対してはその利用者に対し運転再開後有効使用券の無償交付等によって継続輸送に必要な責任の措置をとらなければならない。
(使用料の払戻し)
第12条 リフトの運転上止むを得ない事由により、リフトの運転ができないときは、その通用期間内に限り使用者の所持する使用券の残存券運賃相当額は払戻しを行うものとする。ただし、風雨時の一時的な運転中止の場合はこの限りでない。
2 前項の規定により払戻しをする場合は、10円を単位として行うものとし、計算上生じた端数は四捨五入して算出する。
(責任の始期及び終期)
第14条 リフトの運行、輸送に関する責任は、利用者がリフトに搭乗した時に始まり、下車した時をもって終わる。
(利用者に関する責任)
第15条 リフトの運行によって利用者の生命身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償するものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合はこの限りでない。
(1) リフトの運行に関し法令の規定上の注意を怠らなかったこと、又は索道施設に欠陥若くは機能上の障害がなかったこと等が証明されたとき。
(携帯品等に関する責任)
第16条 利用者の輸送に関して生じたスキーその他の携帯品等の滅失、又はき損による損害については、これを賠償しない。ただし、その滅失き損が、リフトの運行等において過失があった場合はこの限りでない。
第3章 ロッジの管理
(ロッヂの管理)
第17条 休憩舎(以下「ロッヂ」という。)の管理は、管理事務所長が行う。
(ロッヂの使用料)
第18条 ロッヂの使用料は、無料とする。
(売店等の使用)
第19条 ロッヂ内における売店部分、厨房部分を使用し営業せんとする者は、町長に申し込み許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者は、町長の定めるところにより使用料を納入しなければならない。
(備品の使用)
第20条 ロッヂ内に次の備品を備え、一般の利用に供することができる。
(1) 貸スキー(スキー、ストックを含む。)
(2) 貸ソリ
(3) ロープトウ
(ロッヂ利用者の遵守事項)
第21条 ロッヂの利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 工作物、又は備品を損傷し若しくは忘失すること。
(2) 指定箇所以外の場所に、ごみその他の汚物を捨てロッヂ内を不潔にすること。
(3) 町長の許可なくロッヂ内において物品を販売すること。
(4) 許可なく広告物を貼付し、又は掲示すること。
(5) その他ロッヂ内において公共の保安及び風紀を乱すこと。
(火気取締)
第22条 ロッヂに防火担任者を置き、職員の中から町長が指定する。
2 防火担任者は、ロッヂ内における火気及び電気の保全、取締りに当たるものとする。
第4章 スキー場の管理
(管理の基本)
第23条 管理事務所長は、スキー場利用者が安全かつ快適に利用できるよう管理運営に当たる。
(安全の確保)
第24条 管理事務所長は、スキー場の供用期間中利用者の安全を図るため気象、積雪の状況、ゲレンデ標識類の整備状況、危険物の有無等に注意し必要な標識を整備するとともに危険物を除去し又は状況に応じ危険個所の滑降禁止、スキー場の全面的使用禁止等を行い利用者に周知しなければならない。
2 管理事務所長は、前項の措置を的確に行うため随時パトロールを行うものとする。
(利用者の遵守事項)
第25条 スキー場を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 汚物、じんあい等は、指定箇所に投棄し環境の浄化及び衛生の保持に協力すること。
(2) スキー場周辺の立木に損傷を加えないこと。
(3) 工作物、標識等を亡失し、又は損傷せしめないこと。
(4) 危険箇所に立ち入り、又は無謀な滑降をしないこと。
(5) スキー場管理職員、又はスキーパトロール員の指示に従うこと。
(スキー場使用制限)
第26条 管理事務所長は、スキー場利用に当たり、係員の指示に従わず、かつ、公共に迷惑を及ぼす危険な利用者があるときは、スキー場から退去させることができる。
(救急体制)
第27条 管理事務所長は、利用者に不慮の負傷、発病があったときは、速かに救助し、応急の措置をとらなければならない。
第5章 補則
(権限の委任)
第28条 スキーリフト等管理運営に係る事務の迅速な処理を図るため、町長の権限に関する事務のうち、次に掲げる事項については、管理事務所長に委任する。
(1) 所属職員の業務分担の決定及び変更に関すること。
(2) 所属職員の勤務時間、休憩時間、休息時間及び休暇日の割り振り、並びに変更に関すること。
(3) 軽易な広告物掲出の承認に関すること。
(4) 軽易な照会並びに回答に関すること。
(5) 臨時職員(パート)の雇用に関すること。
(管理日誌)
第29条 管理事務所長は、スキー場管理日誌を備え、毎日天候、積雪量、ゲレンデの状況、リフトの運転状況等を記録しなければならない。
(営業日報)
第30条 管理事務所長は、リフト等の営業日報を作成し、町長に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月15日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。