○住民スポーツ災害補償規程
昭和51年3月29日
教育委員会規程第1号
住民スポーツ災害補償規程
この規程は、全国町村会住民・スポーツ災害賠償補償保険に加入するに伴い、羅臼町(以下「甲」という。)が主催するスポーツ行事中又は教育施設内で行われる児童生徒のスポーツ活動中に甲の住民が身体に傷害を被りその直接の結果として、死亡した場合又は、後遺障害を生じた場合の補償について定める。
(補償する対象)
第1条 甲は、自己が主催するスポーツ行事中又は教育施設内で行われる児童生徒のスポーツ活動中に甲の住民が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合、当該住民(以下「被災者」という。)に対し、この「住民・スポーツ災害補償規程」に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は、有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食物中毒は含まない。
(補償金額と補償基準)
第2条 甲は、別表の給付表に定める給付額を補償金として被災者に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第3条 甲は、直接であると間接であるとに問わず、次に掲げる事由により住民が身体に傷害を被り、その直接の結果として、死亡した場合又は後遺障害を生じた場合は補償金を支払わないものとする。
(1) 住民の故意
(2) この「住民・スポーツ災害補償規程」に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には他の者が受け取るべき金額についてこの限りでない。
(3) 住民の自殺行為、又は犯罪行為
(4) 住民の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 住民の妊娠、出産又は流産
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(7) 戦乱、変乱、暴動、騒じょう又は労働争議
(8) 地震、噴火、洪水、津波若しくはこれらに類似の自然変象
(9) 排水又は排気(煙を含む。)
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染されたもの(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性又はこれらの特性による事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(12) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は、職務上行うスポーツ活動
(この規程の適用除外)
第4条 この規程は、次の各号に掲げる者には適用しない。
(1) 甲の業務に従事中の甲の使用人
(2) 種目別運動競技団体並びに大学(短大、大学含む)及びこれらに準じた教育訓練施設、官公庁、民間会社の運動クラブ等のスポーツを目的とするアマチュアスポーツ団体の会員として、当該団体管理下のスポーツ活動に参加中の者
(損害賠償の免責)
第5条 甲は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れる。
附則
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
給付表
区分 | 給付額 |
死亡給付金 | 500万円 |
後遺障害給付金 | 後遺障害の程度によりスポーツ災害補償保険普通保険約款に定める額 |
参考
後遺障害補償保険金支払区分表
1 眼の障害
(1) 両眼が失明したとき…100%
(2) 1眼が失明したとき…60%
(3) 1眼が矯正視力が0.6以下となったとき…5%
(4) 1眼が視野狭窄となったとき…5%
2 耳の障害
(1) 両耳の聴力を全く失ったとき…80%
(2) 1耳の聴力を全く失ったとき…30%
(3) 1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき…5%
3 鼻の障害
(1) 鼻の機能に著しい障害を残すとき…20%
4 咀しゃく、言語の障害
(1) 咀しゃく又は言語の機能を全く廃したとき…100%
(2) 咀しゃく又は言語の機能に著しい障害を残したとき…35%
(3) 咀しゃく又は言語の機能に障害を残すとき…15%
(4) 歯に5本以上の欠損を生じたとき…5%
5 外貌(顔面・頭部・頸部をいう)の醜状
(1) 外貌に著しい醜状を残すとき…15%
(2) 外貌に醜状(顔面においては直径2cmの瘢痕、長さ3cmの線状痕程度をいう。)を残すとき…3%
6 脊柱の障害
(1) 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき…40%
(2) 脊柱に運動障害を残すとき…30%
(3) 脊柱に奇形を残すとき…15%
7 腕(手関節より上部をいう。)、脚(足関節より上部をいう。)の障害
(1) 1腕又は1脚を失ったとき…60%
(2) 1腕又は1脚の3大関節中の2関節以上の機能を全く廃したとき…50%
(3) 1腕又は1脚の3大関節中の1関節の機能を全く廃したとき…35%
(4) 1腕又は1脚の機能に障害を残すとき…5%
8 手指の障害
(1) 1手の拇指を指関節より上部で失ったとき…20%
(2) 1手の拇指の機能に著しい障害を残すとき…15%
(3) 拇指以外の1指を第2指関節より上部で失ったとき…8%
(4) 拇指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき…5%
9 足指の障害
(1) 1足の第1足指を趾関節より上部で失ったとき…10%
(2) 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき…8%
(3) 第1足指以外の1足指を第2趾関節より上部で失ったとき…5%
(4) 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき…3%
10 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき…100%