○羅臼町文化財保護調査委員会規則
昭和43年3月26日
規則第9号
羅臼町文化財保護調査委員会規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町文化財保護条例(昭和43年条例第12号)第4条の規定による羅臼町文化財保護調査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じて次の事項を調査審議し意見を答申する。
(1) 文化財の保存及び活用並びに指定に関すること。
(2) 文化財の各種事務運営の促進助成に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、学識経験者のうちから教育委員会が任命した委員7名以内をもって組織する。ただし、特別の事項を調査審議するために必要ある場合は、臨時に委員を任命することができる。
2 委員の任期は、2年とし補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 臨時に任命した委員の任期は、当該事項の完了の日までとする。
4 教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、任期中でも委員を解任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選した者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議及び招集)
第5条 委員会の会議は、年3回以上とし、必要に応じ委員長が招集する。
2 教育長並びに委員は、付議事項を具して委員長に会議の開催を要求することができる。
3 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(雑則)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。