○羅臼町における天然記念物指定鳥類に係る保護監視規則
昭和46年12月1日
教育委員会規則第7号
羅臼町における天然記念物指定鳥類に係る保護監視規則
(目的)
第1条 この規則は、羅臼町における国指定天然記念物、大わし、尾白わし等の保護監視員を委嘱し、その保護に万全を期することを目的とする。
(名称)
第2条 監視員の名称は、天然記念物指定鳥類保護監視員(以下「監視員」という。)という。
(委嘱)
第3条 監視員は、羅臼町文化財保護委員会の会議に付し、その答申に基づき教育委員会が委嘱する。
2 監視員の任期は、2年とする。ただし、補欠監視員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、任期中でも監視員を解任することができる。
(監視範囲)
第4条 監視の範囲は、羅臼町全域とするが、特に岬町以北に重点を置くものとする。
(監視期間)
第5条 監視の期間は、12月1日から翌年4月30日までとする。
(員数)
第6条 監視員の数は、5名とする。
(監視事項)
第7条 監視員は、国指定天然記念物、大わし、尾白わし等の監視をするものとし、生息に影響のあるような行為をする者があるときは厳重に注意するとともに、悪質なものについては、教育委員会へ連絡し指示を受けるものとする。
2 飛来期には特に重点を置き監視するとともに、監視結果を月毎に別に定める報告書により、教育委員会に報告するものとする。
3 開発等により生息地がせばめられる傾向にあるので鳥の生活環境に留意し異状のあるときは、速やかに教育委員会に報告するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、事務処理等必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和46年度に限り第5条中「12月1日」とあるのを「12月11日」と読み替えるものとする。