○羅臼町郷土資料館設置条例

平成23年12月15日

条例第15号

羅臼町郷土資料館設置条例

(目的)

第1条 羅臼町郷土資料館(以下、郷土資料館という)は羅臼町の考古、歴史、民俗、民族、自然に関する資料を収集し、保存し、展示するとともにその調査研究を行い、町民の教育、学術文化の向上に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 羅臼町郷土資料館

位置 北海道目梨郡羅臼町峯浜町307番地1

(管理及び運営)

第3条 郷土資料館の管理及び運営は、教育委員会があたる。

(職員)

第4条 郷土資料館に館長及び学芸員、その他必要な職員を置く。

(利用の制限)

第5条 館長は次の各号の一つに該当する場合は、利用を禁止し、制限し、または退館させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又はその設備を滅失し、損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。

(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第6条 入館者は施設及び付帯設備、資料などをき損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

羅臼町郷土資料館設置条例

平成23年12月15日 条例第15号

(平成23年12月15日施行)

体系情報
第11編 育/第7章
沿革情報
平成23年12月15日 条例第15号